内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
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十五の二 法第七十二条第十八項又は第十九項ただし書の規定による届出をした特定会社の議決権を保有した場合(農林中央金庫が当該特定会社を子会社とした場合及び農林中央金庫の特定子会社以外の子会社が当該特定会社の基準議決権数を超える議決権を保有した場合並びに第十号及び第十四号に該当する場合を除く。)
十六 子会社対象会社以外の外国の会社(法第七十二条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び同条第二十三項第二号に該当する場合を除く。)
十七 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第七十二条第二十三項第二号に該当する場合及び第十四号に該当する場合を除く。)
十八 その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が、名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第七十二条第二十三項第二号に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。)
十九 (略)
二十 法第七十二条第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(同条第二十三項第二号に該当する場合を除く。)
二十一~二十五 (略)
二十五の二 第百条の二の三第一項第五号の方針を作成し、変更し、又は廃止した場合
二十六~三十七 (略)
2~8 (略)
第二条 内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部改正
内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第一条 (特定重要設備) | 第一条 (特定重要設備) |
| 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うものについては、次に掲げる業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うものについては、次に掲げる業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。 |
| 一 会員及び構成員(農林中央金庫法第五十四条第一項第一号に規定する構成員をいう。次号において同じ。)の預金又は定期積金の受入れ | 一 会員の預金の受入れ |
| 二 会員及び構成員に対する資金の貸付け又は手形の割引 | 二 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引 |
| 三 (略) | 三 (略) |
附則
この命令は、農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年七月一日)から施行する。
(新設)