告示令和8年6月29日
農林水産省告示第846号(8件)
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
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○農林水産省告示第八百四十五号
及び樹種次のとおりとする。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び小林市役所に
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
次の図に示す部分に限る。)、 七三四二の八七
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2主伐として伐採をすることができる立木
二の八三・七三四二の八四(以上四筆について
木場七三四二の七七・七三四二の八一・七三四
一保安林の所在場所宮崎県小林市南西方字西
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び小林市役所に
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(2)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
仁田七二八〇から七二八二まで・七二八三の一
◦保安林の所在場所宮崎県小林市南西方字山
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第八百四十六号
及び樹種次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第八百四十五号
及び樹種次のとおりとする。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び小林市役所に
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
次の図に示す部分に限る。)、 七三四二の八七
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2主伐として伐採をすることができる立木
二の八三・七三四二の八四(以上四筆について
木場七三四二の七七・七三四二の八一・七三四
一保安林の所在場所宮崎県小林市南西方字西
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び小林市役所に
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(2)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
仁田七二八〇から七二八二まで・七二八三の一
◦保安林の所在場所宮崎県小林市南西方字山
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第八百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡日之影町
大字七折字東山一〇五六七の一、一〇五六七の
一、
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び日之影町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十九日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大
字村所字平瀬七七五の七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町
大字押方字今越二一九一の三、二一九一の一九
から二一九一の二二まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月二十九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県児湯郡木城町大字
中之又字松尾三の七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び木城町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百五十一号
保安林の所在場所宮崎県えびの市大字榎田
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
字園田三九九の一(次の図に示す部分に限る。)、
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
大字小田字牟礼一六〇二の一(次の図に示す部
の指定をする。
分に限る。)、一六〇四、一六〇五
令和八年六月二十九日
二指定の目的土砂の流出の防備
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県児湯郡木城町大字
三指定施業要件
中之又字松尾六の三
(一)立木の伐採の方法
二指定の目的水源の涵養
1次の森林については、主伐は、択伐によ
三指定施業要件
る。
(一)立木の伐採の方法
宇園田三九九の一・宇牟礼一六〇二の
1主伐に係る伐採種は、定めない。
一・一六〇四・一六〇五(以上四筆につい
2主伐として伐採をすることができる立木
て次の図に示す部分に限る。)
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
2その他の森林については、主伐に係る伐
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
採種を定めない。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
崎県庁及び木城町役場に備え置いて縦覧に供す
ものとする。
る。)
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第八百五十二号
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
令和八年六月二十九日
の図面及び関係書類を宮崎県庁及びえびの市役所
農林水産大臣鈴木憲和
に備え置いて縦覧に供する。)
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