政令令和8年6月29日

家畜伝染病予防法の一部を改正する政令(抄)

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.24 - p.25
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令番号農林水産省令第143号

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家畜伝染病予防法の一部を改正する政令(抄)

令和8年6月29日|p.24-25|原文を見る

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別表第四ウイルス(エンベロープを有するもの)の項中「リフトバレー熱」の下に「、ランピースキン病」を加える。
家畜伝染病予防法(抄)
第五十一条家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜
の伝染性疾病を予防するため必要があるとき
は、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜、(1)
集合する場所、衛生管理区域、化製場若しくは
死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、
航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚
染し、若しくは汚染したおそれがあるその他の
場所に立ち入つて動物その他の物を検査し、関
係者に質問し、又は検査のため必要な限度にお
11て、動物の血液、乳汁等を採取し、若しくは
動物の死体その他の物を集取することができる。
2~8(略)
9第一項、第二項及び第七項の規定による立入
検査、質問、採取又は集取の権限は、犯罪捜査
のために認められたものと解してはならな11
第五十三条(略)
2(略)
3この法律に規定する事務に従事さ11るため、
都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師
であるものの中から、家畜防疫員を任命する。
ただし、特に必要があるときは、当該都道府県
の職員で家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験
のある獣医師以外の者を任命することができ
る。
4(略)
第五十四条家畜防疫官又は家畜防疫員は、この
法律により職務を執行するときは、農林水産省
令の定めるところにより、その身分を示す証票
を携帯し、関係者の請求があつたときは、これ
を呈六六しなければならな11Co
25令和8年6月29日月曜日官報(号外第143号)
(家畜改良増殖法施行規則の一部改正)
第二条家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線部分を削る。
11法11一 (略)第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。
第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。
る。ただし、雌の家畜のとたい.から家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場イ (略)0.0044ロ牛については、子伝染性鼻気管炎、ブルータング、牛カンピロバクター症、 トリコモナス
111ロ牛については、子伝染性鼻気管炎、ブルータング、牛カンピロバクター症、 トリコモナ1]パ、ス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)(検査に係る疾患の種類)
一九管管牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the res1,1017(診断に係る疾患の種類)第十三条の二法第九条の二第一項の農林水産省令で定める伝染性疾患は、次に掲げるものとする。ただし、雌の家畜のとたい.から家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場同律律第第法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査を行うときは、当該検査において検査される疾患を除くことができる。(検査に係る疾患の種類)
項項第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。(検査に係る疾患の種類)
1,17牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the resBR限{をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場第第法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査伝信ロ牛については、子伝染性鼻気管炎、ブルータング、牛カンピロバクター症、 トリコモナ
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the res第十三条の二法第九条の二第一項の農林水産省令で定める伝染性疾患は、次に掲げるものとする。ただし、雌の家畜のとたい.から家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査**ス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)11皇皇ロ牛については、子伝染性鼻気管炎、ブルータング、牛カンピロバクター症、 トリコモナ
ス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。
をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査ス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。
る。ただし、雌の家畜のとたい.から家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査ス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)ロ牛については、子伝染性鼻気管炎、ブルータング、牛カンピロバクター症、 トリコモナ第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the resる。ただし、雌の家畜のとたい.から家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査を行うときは、当該検査において検査される疾患を除くことができる。ロ牛については、子伝染性鼻気管炎、ブルータング、牛カンピロバクター症、 トリコモナ
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the resス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)ロ牛については、子伝染性鼻気管炎、ブルータング、牛カンピロバクター症、 トリコモナ第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the resをいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査ス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the resる。ただし、雌の家畜のとたい.から家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査ロ牛については、子伝染性鼻気管炎、ブルータング、牛カンピロバクター症、 トリコモナ第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the resロ牛については、子伝染性鼻気管炎、ブルータング、牛カンピロバクター症、 トリコモナ
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the resス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。19
第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the res
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the resる。ただし、雌の家畜のとたい.から家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査1111第六条 法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、 次に掲げるものとする。
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the resス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・1477一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the resる。ただし、雌の家畜のとたい.から家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場17法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査0017
牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・10一一 赤モすによるものに限る。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Station the the the the the the the the the resロ牛については、子伝染性鼻気管炎、ブルータング、牛カンピロバクター症、 トリコモナ一モ十一ス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)
る。ただし、雌の家畜のとたい.から家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査15
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピラ症 (レプトスピラポモナによるものに限る。)イ(略)によるものに限る。)ハ二 (略)二(略)(診断に係る疾患の種類)一伝染性疾患イ(略)ハ二 (略)二(略)(診断に係る疾患の種類)
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピ
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピる。 ただし、 雌の家畜のとたいから家畜卵巣 (法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピラ症 (レプトスピラポモナによるものに限る。)ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。(検査に係る疾患の種類)
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
ラ症 (レプトスピラポモナによるものに限る。)ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7改 正 前
ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピラ症 (レプトスピラポモナによるものに限る。)ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピラ症 (レプトスピラポモナによるものに限る。)第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピラ症 (レプトスピラポモナによるものに限る。)第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピラ症 (レプトスピラポモナによるものに限る。)法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査を行うときは、当該検査において検査される疾患を除くことができる。ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。改 正 前
法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査を行うときは、当該検査において検査される疾患を除くことができる。る。 ただし、 雌の家畜のとたいから家畜卵巣 (法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7ロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピる。 ただし、 雌の家畜のとたいから家畜卵巣 (法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7
る。 ただし、 雌の家畜のとたいから家畜卵巣 (法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピる。 ただし、 雌の家畜のとたいから家畜卵巣 (法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
ロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7第六条法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピる。 ただし、 雌の家畜のとたいから家畜卵巣 (法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場ロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピ法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査ロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7
二 牛伝染性鼻気管炎、 ブルータング、 ランピースキン病、 トリパノソーマ症及びレプトスピをいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査ター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブ八八ータング、ランピースキン病、牛カンピロバ7
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