政令令和8年6月29日

家畜伝染病予防法等の一部を改正する政令(様式・基準の改正)

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.17
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家畜伝染病予防法等の一部を改正する政令(様式・基準の改正)

令和8年6月29日|p.17|原文を見る

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別記様式第二十号中「、職業」を削る
別記様式第二十一号の二中「、職業」を削る。
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一廃棄する物品は、焼却すること。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。四その他必要と認める事項省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所二廃棄の処分を受けた物及び数量三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜ければならない。二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量
(証明書)二廃棄の処分を受けた物及び数量三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一廃棄する物品は、焼却すること。一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を(廃棄の基準)第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新型インフjuエンザ等感染症の病原体を除く。)(指定の方法)第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。(1333(五・六(略)四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
四その他必要と認める事項しくは陳列がされていた期間省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこが接近しない場所で行うこと。第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一廃棄する物品は、焼却すること。二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量)法第五十一条第四項の規定による指定をする旨(指定の方法)(適用除外とならない病原体)第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。(1333(四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。四その他必要と認める事項省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を(廃棄の基準)二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量ければならない。)法第五十一条第四項の規定による指定をする旨第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。イ (略)ロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。四その他必要と認める事項しくは陳列がされていた期間一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこが接近しない場所で行うこと。一廃棄する物品は、焼却すること。第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。三その他必要と認める事項第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな(指定の方法)第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。一~三 (略)
四その他必要と認める事項三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若しくは陳列がされていた期間一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ十分に達成できるような方法により行うこと。一廃棄する物品は、焼却すること。三その他必要と認める事項二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量ければならない。第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、
二廃棄の処分を受けた物及び数量三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若しくは陳列がされていた期間一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)が接近しない場所で行うこと。十分に達成できるような方法により行うこと。一廃棄する物品は、焼却すること。一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量三その他必要と認める事項第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。(1333(
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。四その他必要と認める事項三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若しくは陳列がされていた期間二廃棄の処分を受けた物及び数量三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)が接近しない場所で行うこと。三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一廃棄する物品は、焼却すること。一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一廃棄する物品は、焼却すること。)法第五十一条第四項の規定による指定をする旨四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新型インフjuエンザ等感染症の病原体を除く。)(適用除外とならない病原体)第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。ロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、
四その他必要と認める事項第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。四その他必要と認める事項しくは陳列がされていた期間四その他必要と認める事項一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量三その他必要と認める事項第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな(適用除外とならない病原体)第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。四その他必要と認める事項三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若二廃棄の処分を受けた物及び数量三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこが接近しない場所で行うこと。一廃棄する物品は、焼却すること。第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。)法第五十一条第四項の規定による指定をする旨四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新型インフjuエンザ等感染症の病原体を除く。)(適用除外とならない病原体)第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若しくは陳列がされていた期間一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ十分に達成できるような方法により行うこと。一廃棄する物品は、焼却すること。一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量三その他必要と認める事項第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新型インフjuエンザ等感染症の病原体を除く。)(適用除外とならない病原体)第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
四その他必要と認める事項三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若二廃棄の処分を受けた物及び数量三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ十分に達成できるような方法により行うこと。一廃棄する物品は、焼却すること。一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新型インフjuエンザ等感染症の病原体を除く。)(適用除外とならない病原体)第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。ロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。しくは陳列がされていた期間三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ十分に達成できるような方法により行うこと。第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一廃棄する物品は、焼却すること。一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ十分に達成できるような方法により行うこと。一廃棄する物品は、焼却すること。第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。)法第五十一条第四項の規定による指定をする旨第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新型インフjuエンザ等感染症の病原体を除く。)ロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一廃棄する物品は、焼却すること。第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。)法第五十一条第四項の規定による指定をする旨第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産(廃棄の処分を受けた者の氏名等の公表)三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新型インフjuエンザ等感染症の病原体を除く。)第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜十分に達成できるような方法により行うこと。三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量)法第五十一条第四項の規定による指定をする旨第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな型インフjuエンザ等感染症の病原体を除く。)第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ十分に達成できるような方法により行うこと。一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新型インフjuエンザ等感染症の病原体を除く。)第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜十分に達成できるような方法により行うこと。三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。一廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。二監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある物及びその数量第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。ロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。ロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、ロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、ロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、
第五十七条の五法第五十一条第八項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、ロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、ロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若第五十七条の四法第五十一条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について、農林水産四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の三法第五十一条第五項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ第十五号及び第十六号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、ロ第五十六条の二十七第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
三廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若四四実施者の安全並び、に実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない.場所であつて日常家畜一焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を第五十七条の二法第五十一条第四項の規定による指定は、次に掲げる事項につき、文書でしな四四第五十六条の二十七第十五号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
analQuratie Scrice. 4 2 Thernsee dodinethearetheabrecomoilitite theomplecomplingetion thesbre Animal
andi xymany and ad ad and arind ad ad ad ad ad us inthe d and and any Thesil Thesitg Thesid d d dodi
conic Band or Submal beodindicadand and febafthiscrficia] 289 Thecrame Soltcale deate foficate ofich
別記様式第二十一号注意中1を削り、同様式注意2中「この証明書とともに」を削り、同様式注意中2を1とし、3を2とL.、同様式中「1. In shipping the above animals or artifica
(新設)
(新設)
(新設)
(証明書)
(略)
一~三(略)
るものとする。
五・六(略)
イ(略)
ること。
(1133(
(適用除外とならない病原体)
indicated on the back of thiscericate] [3 [3 The condee should receive abme commodities afer the com
型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)
ate along with this certificate.J1. The shipper should address the above commodities to to the Anima
第五十七条の二法第五十一条第三項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。
排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。
commodities.]を削り[2.The shipper should address the above commodities to to the Animal Quarantine
四四第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体であつて、血清亜型がHI七N七であるもの(新
第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げ
第十四号及び第十五号に掲げる病原体の実験室等にあつては、 次に定めるところにより、
ロ第五十六条の二十七第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号から第十号まで、
四四実験室等においいて動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとす
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家畜伝染病予防法等の一部を改正する政令(様式・基準の改正) - 第17頁
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