政令令和8年6月29日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(高引火点危険物等の屋内貯蔵所等の特例)

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
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危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(高引火点危険物等の屋内貯蔵所等の特例)

令和8年6月29日|p.3-4|原文を見る

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第十六条の二の五[略][2略]第二十二条の二の三 [略][2略]定は、適用しない。[表略][三・四 略]
一の三第三項第二号の表」とする。[表略]る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条のに、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規定は、適用しない。第二十二条の二の三 [略][2略](高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の五[略]こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その[表略][二~五 略][3略]第十六条の二の四〔略〕び第十四号の規定は、適用しない。[略]
一の三第三項第二号の表」とする。[表略]規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、[2略]第二十二条の二の三 [略][2略]第十六条の二の五[略][2略][表略][三・四 略]五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ第二号の表」とする。空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同[略]2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及[表略][二~五 略][3略]
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができに、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規定は、適用しない。〔略〕3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の五[略][2略](高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)第二号の表」とする。号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げ[二~五 略]
一の三第三項第二号の表」とする。る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができに、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第一屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準する工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の五[略]五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラスとすること。号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、び第十四号の規定は、適用しない。第十六条の二の四〔略〕[二~五 略]
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第第二十二条の二の三 [略](高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の五[略]五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラスとすること。号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、そのこと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有するび第十四号の規定は、適用しない。
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の一の三第三項第二号の表」とする。分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの第二十二条の二の三 [略](高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げ(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)第二十二条の二の三 [略](高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)第二号の表」とする。こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、る基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の一の三第三項第二号の表」とする。規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができる。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の五[略]五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の一の三第三項第二号の表」とする。規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、第十六条の二の四〔略〕2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げ
一の三第三項第二号の表」とする。規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部一屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準する工作物を除く。)の周囲3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げ(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げ
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の一の三第三項第二号の表」とする。規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げ
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、一屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準する工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げ(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有するる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げ(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、一屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準する工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有するる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)
規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)
規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げ(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、一屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準する工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げ(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、一屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準する工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号(高引火点危険物の平家建て以外の屋内貯蔵所の特例)五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、一屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準する工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その
規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、一屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準する工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができに、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その一 貯蔵倉庫の周囲に、 次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同衣に定める幅の空地を保有する
る。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができに、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができ一屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準する工作物を除く。)の周囲3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項こと。 第十四条 (第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな((ことができる。この場合にお11て、同条中「同号の表」 とあり、 及び 「令第一項第二号の表」 とあるのは、「第十六条の二の四第二項2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及
規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しな11ことができる。この場合において、同条中「令第十一条第一項第二号の表」とあるのは、「第二十二条の一屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準する工作物を除く。)の周囲3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)、同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁11設ける出入口にガラスを用11る場合は、網入りガラ
に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第十五条(第二項第一号を除き、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクに係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として第十五条第一項第一号及び第二号に、
[表同上]
[2 同上]
[2同上]
[3 同上]
こと。
2 [同上]
[表同上]
[3同上]
[一同上]
[一同上]
[表同上]
とすること。
[三・四 同上]
[二~五 同上]
第二十二条の二の三[同上]
第十六条の二の五[同上]
第十六条の二の四[同上]
(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)
(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)
次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
二屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、
第十四号及び第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定は、適用しない.0.00
よる場合を含む。)並びに同条第一項第五号 (支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、
するものにつ..)いては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてその例に
3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合
五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用い.る場合は、網入ガラス
二貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有する
タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ第二十七条の五〔略]2略]3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用第二十四条の十二[略]
第二十七条の五〔略]幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四第二十四条の十二[略]2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。〔略〕八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条ののであること。[九略]第二十四条の十二[略][一~七 略]八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)第二十二条の三〔略〕[2略]以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。[イ・口略]三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
ル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上〔略〕[九略][一~七 略]八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)[イ・口略]三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等
ル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット項第二号の表」とする。幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)第二十二条の三〔略〕[イ・口略]
ル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用第二十七条の五〔略]号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。第二十四条の十二[略]2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。のであること。[一~七 略]八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)[イ・口略]入りガラスとすること。の全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。[イ・口略]
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット第二十七条の五〔略](圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)のであること。[一~七 略]八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
ル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット項第二号の表」とする。幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。第二十四条の十二[略]2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。を不燃材料で造ることができる。四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。の全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット第二十七条の五〔略]項第二号の表」とする。幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。
ル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二項第二号の表」とする。有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。の全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下こ三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
ル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網
ル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網を不燃材料で造ることができる。の例によるほか、次によること。
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは、「百パーセント」と読み替えるものとする。八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下こ
幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下こ三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下こ三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地のただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下こ三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
ル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッ号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱
タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防八・ポンプ室の延焼のおそれのある外壁11設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの全てが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル(スチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置に接続する場合には、三万リッただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、 又はその空地を保有しないことができる。 この場合において、 同条中 「同項第四八 危険物を取り扱う配管、 管継手及び弁 (以下 「配管等」 という。)の構造は、 第二十八条の五(第二項第五号口に係る部分を除く。)に規定する移送取扱所の配管等の構造の例によるも四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、へ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備
2同上]
2[同上]
3[同上]
[表同上]
[2同上]
[一同上]
[九同上]
[五 同上]
四 [同上]
[一~七 同上]
第二十七条の五[同上]
第二十四条の十二[同上]
第二十二条の三[同上]
[イ・口同上]
入ガラスとすること。
定める幅の空地を保有すること。
管等の例によるものであること。
(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)
柱を不燃材料で造ることができる。
(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)
とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
ル以下の第二十五条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面
タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リット
3圧縮水素充填設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用
一令第十六条第一項第三号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に
八危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第十八条の二に掲げる移送取扱所の配
油堤の技術上の基準について準用する。 この場合において、 同項第一号中「百十パーセント」
六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防
八ポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出人口にガラスを用byる場合は、網
のすべてが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支
以上の耐火性能を有するものであること。 ただし、 一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンク
二屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等
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危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(高引火点危険物等の屋内貯蔵所等の特例) - 第3頁
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