告示令和8年6月29日

大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等)

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関水産庁
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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等)

令和8年6月29日|p.42|原文を見る

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三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごと
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業
くろまぐろ(小型魚)かつおまぐろ漁業
大臣管理漁獲可能量
884.1
14.2
49.1
第二くろまぐろ(大型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
9,731.1トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都 道 府 県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
都道府県別漁獲可能量
446.5
685.8
89.1
39.1
49.3
57.2
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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等) - 第42頁
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