告示令和8年6月29日

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴う家畜伝染病予防法施行規則等の一部改正に関する告示

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴う家畜伝染病予防法施行規則等の一部改正に関する告示

令和8年6月29日|p.35|原文を見る

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令和8年6月29日月曜日官報(号外第143号)
第四条の表を次のように改める。
後後
改正10
家畜伝染病予防法 (以下 「法」 という。)第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するも
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するも
のは、、次の表の第一欄に掲げる物ごとに、、それぞれ第二欄に定める物(製造工程その他の状況を
のは、 次の表の第一欄に掲げる物ごとに、 それぞれ第二欄に定める物 (製造工程その他の状況を
勘案して監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことが明らかなもの及び第三欄に定める物
勘案して監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことが明らかなもの及び第三欄に定める物
を除く。)とする。
を除く。)とする。
第一欄
第二欄
第三欄
(略)
(略)
(略)
鶏、うずら、きじ、だちょ
(略)
(略)
う、(1ろほろ鳥及び七面鳥
並びcoあひる、 がちょうそ
鶏、うずら、きじ、エミュー、だちょう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、.がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物
鶏、うずら、きじ、エミュー、だちょう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、.がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる
第一欄
(略)(略)(略)(略)
(略)第二欄
(略)(略)
第三欄
の他のかも目の鳥類に係る
法第三十六条第一項第一号
イ及びハに掲げる物
(略)
(略)
(略)
○農林水産省告示第八百五十五号
宗治仁栄治予防法施行規則(昭和二十八年農林省令卅三十五日)第四十九条の規定に基づき、同条の農林水産大臣が定める基件を次のように定め、宝安保安安保予防法の一部を改正する法律(昭和八年法
律第二十日)の施行の円(令和八年七月一日)から施行し、平成十七年度春水産省告告六年十二月四十八日(第六条刑予防法施行届別法施行届別法施行届出申申六条件を定める
件)は、同日付けで廃止する。
令和八年六月二十九日
農林水産大臣鈴木憲和
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)第四十五条第一号口からホまでに掲げる動物及びその死体 (口に掲げる動物及びその死体にあっては、これ
初生ひなに限る。)については、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものであって、次の要件に該当するものであること。
1一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第三十六条第一項第一号に掲げる物でないこと
〕輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果賠視係発術の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあること
ハあらかじめ、次に掲げる事項を動物検疫所に届け出ていること。
(111111の氏名又は名称及び住所
(2)輸入しようとする指定検疫物の仕向地
3(輸入しようとする指定検疫物の種類及び頭羽数又は群数
(4)輸入しようとする指定検控物の影動予定地、搭載を正年年月日、搭載予が船舶船は船舶数予定航空航空機名、利著子定動石平応年月日並びに当該指定法指定帳物であって輸出しようとするもののの計
予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
(5) その他参考となるべき事項
二規則第四十七条の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定める港又は飛行場で輸入されること。
一、規則第四十五条第二号から第八号までに掲げる物については、 実書附取官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行現に別着した従芸のまま輸出されるものであって、次の要件に該当するものであるこ
と。
イ法第三十六条第一項第一号に掲げる物でないこと。
ロ輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検控の結果監視伝染部の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又ははずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあること。
ハあらかじめ、次に掲げる事項を動物検疫所に届け出ていること。
(1)荷送人の氏名又は名称及び住所
(2)輸入しようとする指定検疫物の仕向地
(3)輸入しようとする指定検疫物の種類、数量及び重量
(4)輸入しようとする指定検疫物の搭載予定地、搭載予定年月日、搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名、到着予定地及び到着予定年月日並びに、当該指定検疫物であって輸出しようとするものの搭載
予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
(5)その他参考となるべき事項
一規則第四十七条の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定める港又は飛行場で輸入及び輸出されること。
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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴う家畜伝染病予防法施行規則等の一部改正に関する告示 - 第35頁
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