告示令和8年6月29日

家畜伝染病予防法に基づく輸入規制等の基準に関する告示(断片)

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.33 - p.34
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抽出要点

鶏、うずら、きじ、だちょう、豚及びいのしし等に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名鶏、うずら、きじ、だちょう、豚及びいのしし等に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物

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家畜伝染病予防法に基づく輸入規制等の基準に関する告示(断片)

令和8年6月29日|p.33-34|原文を見る

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(金和8年6月29日月曜日官報(局外第143号)
鶏、うずら、きじ、だちょう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物豚及びいのししに係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物
う、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物
鶏、うずら、きじ、だちょう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物豚及びいのししに係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物
鶏、うずら、きじ、だちょう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物豚及びいのししに係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物豚及びいのししに係る法第三十六条第一項第一号イ及
鶏、うずら、きじ、だちょう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物鶏、うずら、きじ、だちょう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物豚及びいのししに係る法第三十六条第一項第一号イ及
鶏、うずら、きじ、だちょう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物三十六条第一項第一号イ及
豚及びいのししに係る法第三十六条第一項第一号イ及
鶏、うずら、きじ、だちょう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号イ及びハに掲げる物三十六条第一項第一号イ及
う、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第三十六条第一項第一号豚及びいのししに係る法第三十六条第一項第一号イ及
八|八 (略)一~六 (略)七肉又は臓器を原料とする一~六 (略)七肉又は臓器を原料とする
加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)一~六 (略)加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)
七肉又は臓器を原料とする加工品及びその容器包装一~六 (略)加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)
加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)八 (略)七肉又は臓器を原料とする加工品及びその容器包装七肉又は臓器を原料とする加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)
七肉又は臓器を原料とする一~六 (略)七肉又は臓器を原料とする七肉又は臓器を原料とする加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)
八|八 (略)加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)七肉又は臓器を原料とする加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)
七肉又は臓器を原料とする加工品及びその容器包装七肉又は臓器を原料とする加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)七肉又は臓器を原料とする加工品及びその容器包装
加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)七肉又は臓器を原料とする加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)
加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付七肉又は臓器を原料とする加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)加工品(ペットフードに限る。)のうち農林水産大臣が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの及びその容器包裝{
処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する五肉又は臓器を原料とする七肉又は臓器を原料とする加工品及びその容器包装(前号に掲げる物を除く。)処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又を原料とするもの及びその容器包装加工品(ペットフードを除く。)のうち第一号から第三
処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又加工品(ペットフードを除く。)のうち第一号及び第二号に掲げる肉又は臓器を原料とするもの及びその容器包装く。)のうち第一号及び第二号に掲げる肉又は臓器を原料とするもの及びその容器は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの及びその容器処理したものである旨を記加工品(ペットフードに限る。)であって農林水産大臣が定める基準に従って加熱七肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限く。)のうち第一号から第三号までに掲げる肉又は臓器農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付し定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付しる。)のうち農林水産大臣が定める基準に従って加熱処
処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定するく。)のうち第一号及び第二号に掲げる肉又は臓器を原四肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限を原料とするもの及びその容器包装く。)のうち第一号から第三九肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限
が定める基準に従って加熱る。)であって農林水産大臣が定める基準に従って加熱加工品(ペットフードを除く。)のうち第一号及び第二号に掲げる肉又は臓器を原料とするもの及びその容器一~三 (略)四肉又は臓器を原料とするしてあるもの及びその容器処理したものである旨を記が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記七肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限加工品(ペットフードに限る。)のうち農林水産大臣が九肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限
が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記五肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する加工品(ペットフードに限を原料とするもの及びそのく。)のうち第一号から第三六肉又は臓器を原料とする定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの及びその容器包
加工品(ペットフードに限る。)であって農林水産大臣が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する四肉又は臓器を原料とするしてあるもの及びその容器処理したものである旨を記加工品(ペットフードに限る。)であって農林水産大臣七肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限る。)のうち農林水産大臣が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの及びその容器包九肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限
る。)であって農林水産大臣が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又加工品(ペットフードを除く。)のうち第一号及び第二号に掲げる肉又は臓器を原料とするもの及びその容器四肉又は臓器を原料とする者の発行する証明書を添付してあるもの及びその容器載した輸出国の政府機関又る。)であって農林水産大臣九肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限
加工品(ペットフードに限る。)であって農林水産大臣が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定するしてあるもの及びその容器載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定するる。)であって農林水産大臣号までに掲げる肉又は臓器る。)のうち農林水産大臣が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの及びその容器包加工品(ペットフードに限る。)のうち農林水産大臣が
五肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限四肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードを除載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定するが定める基準に従って加熱七肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限く。)のうち第一号から第三号までに掲げる肉又は臓器六肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードを除加工品(ペットフードに限る。)のうち農林水産大臣が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの及びその容器包九肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限
五肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限る。)であって農林水産大臣が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定するしてあるもの及びその容器者の発行する証明書を添付してあるもの及びその容器加工品(ペットフードに限七肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限加工品(ペットフードを除く。)のうち第一号から第三加工品(ペットフードに限る。)のうち農林水産大臣が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの及びその容器包九肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限
してあるもの及びその容器載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付処理したものである旨を記が定める基準に従って加熱処理したものである旨を記号までに掲げる肉又は臓器を原料とするもの及びその九肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードに限
加工品(ペットフードに限四肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードを除く。)のうち第一号及び第二号に掲げる肉又は臓器を原料とするもの及びその容器六肉又は臓器を原料とする加工品(ペットフードを除く。)のうち第一号から第三号までに掲げる肉又は臓器を原料とするもの及びその
及び第三号に掲げる物
法第三十七条第一項第一号
の他のかも目の鳥類に係る
並びcoあひる、がちょうそ
う、(1ろほろ鳥及び七面鳥
鶏、うずら、きじ、だちょ
七|
(新設)
一~六
(略)
(略)
第三号に掲げる物
三十七条第一項第一号及び
豚及びいのししに係る法第
(新設)
一~六
(略)
(新設)
(新設)
一~三
(略)
(新設)
(新設)
一~五
(略)
(新設)
令和8年6月29日月曜日官報(号外第143号)
とする。
二加熱処理の基準
六 鶏、うずら、きじ、エミュー、
(殻付き卵から卵殻を取り除10たものを10う。)だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉又(4臟17を原料と19る。加{工品だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10ジ、ハム及びベーコン
六 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の液卵(殻付き卵から卵殻を取り除10たものを10う。)面鳥並びcoあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉又(4臟17を原料と19る。加{工品(ペッ11フード11限る。)六 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の液卵四鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10
だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の液卵(殻付き卵から卵殻を取り除10たものを10う。)五 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉又(4臟17を原料と19る。加{工品(ペッ11フード11限る。)だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10ジ、ハム及びベーコン
六 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の液卵(殻付き卵から卵殻を取り除10たものを10う。)五 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉又(4臟17を原料と19る。加{工品(ペッ11フード11限る。)四鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10ジ、ハム及びベーコン
面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10ジ、ハム及びベーコン
だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の液卵(殻付き卵から卵殻を取り除10たものを10う。)だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10ジ、ハム及びベーコン
だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の液卵(殻付き卵から卵殻を取り除10たものを10う。)だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉又(4臟17を原料と19る。加{工品だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10ジ、ハム及びベーコン
だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉又(4臟17を原料と19る。加{工品(ペッ11フード11限る。)六 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちよう
だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉又(4臟17を原料と19る。加{工品(ペッ11フード11限る。)だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10ジ、ハム及びベーコン
六 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の液卵(殻付き卵から卵殻を取り除一殻}平だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉又(4臟17を原料と19る。加{工品(ペッ11フード11限る。)だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10ジ、ハム及びベーコン
(4臟17を原料と19る。加{工品(ペッ11フード11限る。)六 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七その他のかも目の鳥類の液卵だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10
六 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の液卵(殻付き卵から卵殻を取り除だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉又(4臟17を原料と19る。加{工品だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10
だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちよう15その他のかも目の鳥類の液卵卵{(殻付き卵から卵殻を取り除だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びcoあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉又(4臟17を原料と19る。加{工品四鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、(133(1ろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類の肉及び臓器並びにこれらの肉又は臟{17を原**と11るソーt10
(略)
加熱処理の基準は、次の表の上欄に掲げる物について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり
後後
(略)
のをいう。)
フードに限る。)
及びベーコン
き卵から卵殻を取り除10たも
のかも目の鳥類の液卵(殻付
びにあひる、 がちようその他
う、(1ろほろ鳥及び七面鳥並
六鶏、うずら、きじ、だちよ
を原料とする加工品(ペッ}}
のかも目の鳥類の肉又は臓器
びにあひる、がちようその他
う、(1ろほろ鳥及び七面鳥並
五鶏、うずら、きじ、だちよ
原料とするソーセージ、八14
並びcoこれらの肉又は臓器を
のかも目の鳥類の肉及び臓器
びにあひる、 がちようその他
う、(133(1ろ鳥及び七面鳥並
四鶏、うずら、きじ、だちよ
(略)
(略)
(略)
(略)
1-
とする。
二加熱処理の基準
加熱処理の基準は、
次)
}実
10
14
)
11
..
17
る。
1.
(施行期日)
19則
(令和七年農林水産省告示第千四百七十七号の一部改正]
第二条のうち、昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号第二号の改正規定を次のように改める。
この告示は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号)の施行の日(令和八年七月一日)から施行する。
2令和七年農林水産省告示第千四百七十七号(昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号等の一部を改正する告(小)の一部を次のように改正する。
口に掲げる物
法第三十六条第一項第一号
(略)
六|
(略)
包装
(略)
してあるもの及びその容器
者の発行する証明書を添付
に掲げる物
法第三十七条第一項第二号
(略)
加熱処理の基準
To
n
1,7
11
1.
17
10
11
10
||
(略)
[[(略)
p.33 / 2
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家畜伝染病予防法に基づく輸入規制等の基準に関する告示(断片) - 第33頁
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