告示令和8年6月29日

高圧ガス保安規則の一部を改正する省告示(耐圧試験等の要件)

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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高圧ガス保安規則の一部を改正する省告示(耐圧試験等の要件)

令和8年6月29日|p.30|原文を見る

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備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[新設]
とする。
とする。
[一同上]
[一~四 同上]
第四十二条[同上]
(耐圧試験の方法)
(破損試験の方法)
[一・二同上]
[一・二同上]
(屋外貯蔵所の空地の特例に係る要件)
(屋内貯蔵所の空地の特例に係る要件)
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例に係る要件)
あるのは、「屋内貯蔵所」と読み替えるものとする。
管に最大の衝撃力を与える位置から落下させること。
げる方法又はこれと同等以上の衝撃力を配管に与える方法とする。
二配管は、次号の衝撃力を加えた場合に位置が移動しな11よう11固定しておくこと。
( - -------------- ------------------ -10.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
三バケット容量が〇・六立方メートルの機械ロープ式バックホー型掘さく機のバケットを配
第七条規則第二十八条の五第二項第五号ただし書に与える方法とする。 次の各号に掲
第七条 規則第二十八条の五第二項第五号ただし書に規定する破損試験の方法は、 次の各号に掲
第四条の二の二の三規則第十六条第二項第二号及び第三項の告示で定める要件は、次のとおり
第四条の二の二の二規則第十五条第二項第二号及び第三項の告示で定める要件は、次のとおり
る要件について準用する。この場合において、第二条の四各号中「製造所又は一般取扱所」と
第四条の二の二第二条の四各号の規定は、規則第十四条第二項第三号及び第三項の告示で定め
読み込み中...
高圧ガス保安規則の一部を改正する省告示(耐圧試験等の要件) - 第30頁
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