告示令和8年6月29日

農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件の一部を改正する件等

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出要点

農薬取締法施行規則等の一部改正、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件等

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農薬取締法施行規則等の一部改正、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件等

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農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件の一部を改正する件等

令和8年6月29日|p.1|原文を見る

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◦昭和四十七年農林省告示第千四百三
十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告示(同八五四)げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準○危険物の規制に関する技術上の基準
告示第三百六号の一部を改正する告示(同八五四)十九号及び平成二十九年農林水産省げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を○農薬取締法第四条第一項第五号に掲の細目を定める告示の一部を改正す○危険物の規制に関する技術上の基準
◦昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告(農林水産八五三)◦昭和四十七年農林省告示第千四百三○農薬取締法第四条第一項第五号に掲○危険物の規制に関する技術上の基準
(農林水産八五三)◦昭和四十七年農林省告示第千四百三る件(総務二四一)○農薬取締法第四条第一項第五号に掲○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す〔省令〕官報官報
十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告示(同八五四)◦昭和四十七年農林省告示第千四百三げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を○農薬取締法第四条第一項第五号に掲○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す改正する省令(総務八三)改正する省令(財務四七)省令(厚生労働一〇八)官報
十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告◦昭和四十七年農林省告示第千四百三げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準○危険物の規制に関する技術上の基準〔法規的告示〕
◦昭和四十七年農林省告示第千四百三げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件る件(総務二四一)○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す改正する省令(財務四七)省令(厚生労働一〇八)
十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告◦昭和四十七年農林省告示第千四百三(農林水産八五三)定める件の一部を改正する件の細目を定める告示の一部を改正す○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同一〇九)○家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する等の省令(農林水産四七)
げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す改正する省令(総務八三)改正する省令(財務四七)省令(厚生労働一〇八)
◦昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す改正する省令(総務八三)改正する省令(財務四七)
げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件○農薬取締法第四条第一項第五号に掲官報
◦昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正すする医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同一〇九)を改正する等の省令(農林水産四七)○国債の発行等に関する省令の一部を官報
◦昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告○国債の発行等に関する省令の一部を
◦昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正すを改正する等の省令(農林水産四七)○と畜場法施行規則の一部を改正する○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一
○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準同号の農林水産大臣が定める基準を○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正すする医療に関する法律施行規則の一○家畜伝染病予防法施行規則等の一部
1111二九八 七 一(号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
裁判所
会社決算公告
会社その他
特殊法人等
の状況(同)
理士登録関係
使用の状況(内閣)
破産、免責、再生関係
(農林水産八五六)
める件(同八五五)
諸事項
〔公告〕
官庁事項
〔官庁報告〕
する件の一部を変更する件
指定する件(文部科学九六)
に関する件(財務一七九)
〔その他告示〕
企業年金基金解散・清算人就任、弁
令和七年度第四・四半期における国庫
令和七年度第四・四半期における予算
○特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)
五条第一項各号に掲げる数量を公表
令和八管理年度における漁業法第十
及びくろまぐろ(大型魚))に関する
ることができない海外の美術品等を
○強制執行、仮差押え及び仮処分をす
換金に係る個人向け国債の買入消却
第四条第六項第二号に規定する中途
○個人向け国債の発行等に関する省令
○家畜伝染病予防法施行規則第四十五
条の農林水産大臣が定める要件を定
四〇
三四一
一〇三一
○総務省令第八十三号
令和八年六月二十九日
の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
省令
項及び第五項、第十六条第三項、第十七条第三項並びに第十八条の二第一項の規定に基づき、危険物
関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第九条第二項、第十条第四項及び第五項、第十一条第三
学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)の施行に伴い、並びに危険物の規制に
総務大臣林芳正
九六
四四
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三六一
三五
○○
11
○(
読み込み中...
農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件の一部を改正する件等 - 第1頁
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