| ◦昭和四十七年農林省告示第千四百三 | | | | | |
| 十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告示(同八五四) | | げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を | ○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準 | ○危険物の規制に関する技術上の基準 | | | | | |
| 告示第三百六号の一部を改正する告示(同八五四) | 十九号及び平成二十九年農林水産省 | げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を | ○農薬取締法第四条第一項第五号に掲 | の細目を定める告示の一部を改正す | ○危険物の規制に関する技術上の基準 | | | | | | |
| ◦昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告 | (農林水産八五三)◦昭和四十七年農林省告示第千四百三 | | | ○農薬取締法第四条第一項第五号に掲 | ○危険物の規制に関する技術上の基準 | | | | |
| (農林水産八五三)◦昭和四十七年農林省告示第千四百三 | | | る件(総務二四一)○農薬取締法第四条第一項第五号に掲 | ○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す | | 〔省令〕 | 官報 | 官報 |
| 十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告示(同八五四) | ◦昭和四十七年農林省告示第千四百三 | げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を | | ○農薬取締法第四条第一項第五号に掲 | ○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す | 改正する省令(総務八三)改正する省令(財務四七)省令(厚生労働一〇八) | 官報 | |
| 十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告 | ◦昭和四十七年農林省告示第千四百三 | げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を | | ○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準 | ○危険物の規制に関する技術上の基準 | 〔法規的告示〕 | | | | | |
| ◦昭和四十七年農林省告示第千四百三 | げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を | 定める件の一部を改正する件 | る件(総務二四一)○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準 | ○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す | | 改正する省令(財務四七)省令(厚生労働一〇八) | | | | |
| 十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告 | ◦昭和四十七年農林省告示第千四百三 | (農林水産八五三) | 定める件の一部を改正する件 | の細目を定める告示の一部を改正す | ○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す | ○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同一〇九)○家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する等の省令(農林水産四七) | | | | | |
| | げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件 | ○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準 | ○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す | | 改正する省令(総務八三)改正する省令(財務四七)省令(厚生労働一〇八) | | | |
| ◦昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告 | | げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を | | ○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す | 改正する省令(総務八三)改正する省令(財務四七) | | |
| | げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件 | ○農薬取締法第四条第一項第五号に掲 | | | 官報 |
| ◦昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告 | | ○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件 | ○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す | する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同一〇九)を改正する等の省令(農林水産四七) | ○国債の発行等に関する省令の一部を | | 官報 | |
| ◦昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告 | | | ○国債の発行等に関する省令の一部を | | | |
| ◦昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号及び平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部を改正する告 | げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を | | ○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す | を改正する等の省令(農林水産四七) | ○と畜場法施行規則の一部を改正する○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一 | | | |
| ○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準同号の農林水産大臣が定める基準を | ○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す | する医療に関する法律施行規則の一○家畜伝染病予防法施行規則等の一部 | | | |
| 1111 | 二九 | 八 七 一 | | (号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局) | |