府省令令和8年6月29日

家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令に伴う農林水産省令の整備等に関する省令(推測)

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令に伴う農林水産省令の整備等に関する省令(推測)

令和8年6月29日|p.16|原文を見る

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(届出伝染病等病原体)
第五十六条の二十七法第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲
げるものとする。
一~三(略)
四カプリポックスウイルス・ランピースキンディジーズウイルス(別名ランピースキン病ウ
イルス)
五~十六(略)
(届出伝染病等病原体取扱施設の基準)
第五十六条の三十二法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十
六第一項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のと
おりとする。
一~三(略)
(輸出検査の申請)
第五十一条の二偶蹄類の動物及び馬並びにこれらの動物の粘液、受精卵及び未受精卵を輸出し
ようとする者は、輸出の九十日前まで(これに、よることが困難な特別の事情があると認められ
る場合には、動物検疫所長が指定する日まで)に動物検疫所長に次条の輸出検査申請書を提出
しなければならない。
(輸出品の指定)
第五十三条法第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物は、次の各号に掲げる物と
する。
一第四十五条第一号から第六号までに掲げる物(次に掲げる物を除く。)
イ・ロ(略)
二(略)
2(略)
(家畜伝染病病原体)
第五十六条の三法第四十六条の五第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるも
のとする。
一~九(略)
十インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該
当するもの(第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名高病原性
鳥インフルエンザウイルス)
イ~ハ (略)
十一インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH五又はH七であ
るものであつて、 人以外の動物から分離されたもの (前号に掲げる病原体、 次に掲げる病原
体及び第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名低病原性鳥イン
フルエンザウイルス)
イ~ヌ(略)
(届出伝染病等病原体)
第五十六条の二十七法第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲
げるものとする。
~三(略)
(新設)
四~十五 (略)
(届出伝染病等病原体取扱施設の基準)
第五十六条の三十二法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十
六第一項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のと
おりとする。
一~三(略)
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家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令に伴う農林水産省令の整備等に関する省令(推測) - 第16頁
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