府省令令和8年6月29日

輸入検疫物の指定港等及び検査証明書の添付除外に関する規定

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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輸入検疫物の指定港等及び検査証明書の添付除外に関する規定

令和8年6月29日|p.13|原文を見る

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八第四十三条の表法第三十六条第一項第一号口に掲げる物の項の中欄に掲げる地域から発送
され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、
又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草
(削る。)
(削る。)
(輸入のための検査証明書の添付の除外)
第四十六条法第三十七条第二項第一号の農林水産大臣の指定する場合は、次に掲げる場合とす
る。
一法第三十七条第一項の検査証明書又はその写し(以下「検査証明書等」という。)の添付が
特に困難であると認められる国から輸入する場合
一指定検疫物のうち、当該指定検疫物につき検査証明書等に記載されるべき事項が記録され、
かつ、輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。)が作成されたものを輸入する場合
二試験研究又は実験室内若しくは検査室内で行う検査の用に供するためのものであつて、次
に掲げる物を輸入する場合
イ前条第一項第一号の動物の指示血清
ロ 前条第一項第一号の動物の肉又は臓器由来の抽出物
14前条第一項第一号の動物の細胞
二腐敗や変質を防ぐための薬剤が添加された前条第一項第一号の動物の血液
四農林水産大臣が指定する施設において試験研究の用に供するための指定検疫物(前号に規
定するものを除く。)を輸入する場合
2(略)
(輸入の場所)
第四十七条法第三十八条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指
定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
第第14第第定To1110びl
第第1114著者第第11定11To1,11除く10物{びl1414
1.4一五補助(1/8九る。身身自身141.1010二報1414n
1
14十八1414110及び1016117
第第**1010014of13**檢査)
第第14者第第1011)..
乾物
1410it10141714補が、1111141510**と10
10物質101417第第補)11伴14171017と11
11同年11項項十八10191.第第0076類類
10自身14同年**項項1710あり3315第第20る.10加1/8
(略)
港、飛行場
港、飛行場
七第四十三条の表法第三十七条第一項第二号に掲げる物の項の中欄に掲げる地域から発送さ
れ、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又
は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草
八法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する物
(飼料用以外の用途に供する穀物のわら)
第四十五条の二法第三十七条第一項第二号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林
水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。
(輸入のための検査証明書の添付の除外)
第四十六条法第三十七条第二項第一号の農林水産大臣の指定する場合は、次に掲げる場合とす
る。
法第三十七条第一項の検査証明書又はその写しの添付が特に困難であると認められる国か
ら輸入する場合
一指定検疫物のうち、当該指定検疫物につき法第三十七条第一項の検査証明書又はその写し
(二記載されるべき事項が記録され、 かつ、 輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的
記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作
られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が作成された
ものを輸入する場合
三試験研究の用に供するための人又は動物の細胞に添加された血清を輸入する場合
四農林水産大臣が指定する施設において試験研究の用に供するための指定検疫物(前号に規
定する血清を除く。)を輸入する場合
2(略)
(輸入の場所)
第四十七条
一法第三十八条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指
定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
指定検疫物の種類
第第
14
71
一、
11
14
00
物質
10
身身
14
助(
犬犬
法法
10
11
成績
1.
四四
法法
律律
第第
11
14
77
10
第第
1-
1.
第第
1-
項項
11
規則
19
73
自身
14
111
害害
吉吉
助{
犬犬
To
あり
7)
To
10
自身
14
11
14
が、
11
19
30
も、
10
11
除除
16
10
及び
71
第第
四四
14
71
14
第第
11
77
10
物{
0.0
11
10
13
10
もの
10
11
00
る。
10
(略)
港、飛行場
読み込み中...
輸入検疫物の指定港等及び検査証明書の添付除外に関する規定 - 第13頁
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