府省令令和8年6月29日
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴い、と畜場法施行規則等の一部を改正する省令
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- 厚生労働省令第百八号
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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴い、と畜場法施行規則等の一部を改正する省令
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8[同上]
[一~四 同上]
五価格競争入札又は第二号に規定する入札(以下「利回り競争入札」という。)の募入の決定
をした後に行われる入札 (価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、
第三号に規定する価格(ただし、募入の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発
行価格とする価格競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を
| 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 | |||||||
| めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。五価格競争入札、第二号に規定する入札(以下「利回り競争入札」という。)又は次号に規定 | |||||||
| [一~四略]六 [略] | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。[一~四略] | ||||||
| [一~四略] | |||||||
| 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定す | 入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の | めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。[一~四略] | |||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。[9~1略] | [一~四略] | ||||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定す | する入札のうち流動性供給入札を除く入札の募入の決定をした後に行われる入札(価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の | |||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定す | する入札のうち流動性供給入札を除く入札の募入の決定をした後に行われる入札(価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた | |||||
| 五価格競争入札、第二号に規定する入札(以下「利回り競争入札」という。)又は次号に規定 | |||||||
| 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場 | |||||||
| 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定す | 五価格競争入札、第二号に規定する入札(以下「利回り競争入札」という。)又は次号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札の募入の決定をした後に行われる入札(価格競争 | |||||
| 入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | |||||||
| 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。 | |||||||
| 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限 | 五価格競争入札、第二号に規定する入札(以下「利回り競争入札」という。)又は次号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札の募入の決定をした後に行われる入札(価格競争 | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。 | |||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | ||||||
| る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | |||||||
| 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。 | |||||||
| る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | ||||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。 | ||||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | |||||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限 | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。 | ||||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。 | ||||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場 | |||||||
| 各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、 | ||||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | する入札のうち流動性供給入札を除く入札の募入の決定をした後に行われる入札(価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた | めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、 | ||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場 | 人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた | |||||
| 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | する入札のうち流動性供給入札を除く入札の募入の決定をした後に行われる入札(価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募 | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 | ||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、 | |||||
| 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、 | |||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定す | めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、 | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 | ||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定す | 各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 | ||||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場 | 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定す | 各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、 | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 | |||
| る入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定す | 人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、 | ||||
| る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。 | 人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定す | ||||||
| 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 | |||||||
| 入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 | ||||||
| 入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格(ただし、募人の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募人の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争人札において募人の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とし、次号に規定する入札のうち | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 | ||||||
| 流動性供給入札を除く入札の募人の決定をした後に行われる人札にあっては、同号に規定する入札のうち流動性供給入札を除く入札において定められた価格を発行価格とするものに限 | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 | ||||||
| る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場 | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、 | 8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、 | |||||
発行価格とし、利回り競争人札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競
争人札において募入の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価
格とするものに限る。)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定める
もの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内におbyて各申込みの応募額を割り当
てる。
六[同上]
[9~1 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、令和九年一月一日から施行する。
○厚生労働省令第百八号
家育伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第一-号)の施行に伴い、及びと書現法(昭和二十八年法律第十四十四号三第十四条第六項第一号の規定に基づき、と書場法施行規則の一部を改正
する省令を次のように定める。
令和八年六月二十九日
厚生労働大臣上野賢一郎
と畜場法施行規則の一部を改正する省令
と畜場法施行規則 (昭和二十八年厚生省令第四十四号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
別表第一
10
第第
17
六、
(第
14
六
17
100
14
IN
14
11
17
17
11
Q熱、悪性水腫、白血病、10ステリア症、痘病、膿毒症、敗血症、尿毒症、黄疸、水腫、10
瘍、旋毛虫病その他の寄生虫病、中毒諸症、放線菌病、ブドウ菌腫、熱性諸症、外傷、炎症、
変性、萎縮、奇形、臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はに、おい.、注射反応(生物学的製剤
17
10
により著しい反応を呈しているものに、限る。)及び潤滑油又は炎性産物等による汚染
改 正 前
別表第三(第十四条、第十六条関係)
ランピースキン病、Q熱、悪性水腫、白血病、11ステリア症、痘病、膿毒症、敗血症、尿毒
症、黄疸、水腫、腫瘍、旋毛虫病その他の寄生虫病、中毒諸症、放線菌病、ブドウ菌腫、熱性
諸症、外傷、炎症、変性、萎縮、奇形、臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい.、注射
反応(生物学的製剤により著しい反応を呈しているものに、限る。)及び潤滑油又は炎性産物等に
よる汚染
附則
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年七月一日)から施行する。
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