政令令和8年6月26日
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する政令
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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する政令
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| [一~三略] | ||||||||||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報11.44リ [略] | [四~六 略]第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する | 事務次に掲げる情報[イ~へ略]ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | |||||||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報 | [イ~ホ 略]へ 生活保護実施関係情報ト外国人生活保護実施関係情報チ・リ[略]ヌ在留カード関係情報ル特別永住者証明書関係情報 | 四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報11.44 | 特別永住者証明書関係情報ヌ・ル[略][四~六 略]る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | 在留カード関係情報リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 出入国関係情報 | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報 | ト外国人生活保護実施関係情報チ・リ[略]ヌ在留カード関係情報 | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。[一~三略]四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報 | へ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報 | 在留カード関係情報 | 出入国関係情報チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||
| ル特別永住者証明書関係情報一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報 | の者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報[イ~ホ 略] | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報11.44リ [略] | [四~六 略]第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報[イ~ホ略] | 在留カード関係情報 | 出入国関係情報チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||
| ル特別永住者証明書関係情報一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報 | チ・リ[略]ヌ在留カード関係情報 | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | ヌ・ル[略]情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | 在留カード関係情報 | 出入国関係情報 | [イ~へ略] | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | ||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | へ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報 | 特別永住者証明書関係情報 | 在留カード関係情報 | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手 | |||||||
| ヌ在留カード関係情報ル特別永住者証明書関係情報一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関す | の者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報へ 生活保護実施関係情報 | の者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | 四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | 特別永住者証明書関係情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ||||
| ル特別永住者証明書関係情報一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報 | へ 生活保護実施関係情報 | 十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 在留カード関係情報 | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手 | ||
| ル特別永住者証明書関係情報一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報 | ト外国人生活保護実施関係情報 | 十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る | は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | 特別永住者証明書関係情報 | 在留カード関係情報 | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | |||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | ト外国人生活保護実施関係情報ヌ在留カード関係情報 | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | 特別永住者証明書関係情報 | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||
| ル特別永住者証明書関係情報一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | ト外国人生活保護実施関係情報 | へ 生活保護実施関係情報 | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||
| ル特別永住者証明書関係情報一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | ト外国人生活保護実施関係情報 | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | 四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | へ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報 | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | 特別永住者証明書関係情報 | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | |||||
| ル特別永住者証明書関係情報一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | ト外国人生活保護実施関係情報 | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | へ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | ||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | 四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の廃棄に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | ||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | ||||||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | |||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | の者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | ||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | へ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | |||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | ||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | へ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | |||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ||||||||
| 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | ||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | |||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 | へ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報 | 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | ||||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | |||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 | ト当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | |||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | リ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | ||||||
| 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の人居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチか | 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はそ | チ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報 | 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係 | チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る | 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する | ||||||||
| 第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 | |||||||||||||
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
一[同上]
第百五条 [同上]
[新設]
[新設]
[新設]
一[同上]
[新設]
[新設]
[新設]
三[同上]
トに掲げる情報
ヘ・ト[同上]
第百二十六条[同上]
戸籍関係情報
[一~三同上]
[二~四 同上]
へ [同上]
第九十四条[同上]
[四~六 同上]
[イ~ホ同上]
[イ~ホ 同上]
ト・ヲ[同上]
ト・チ[同上]
[イ~へ同上]
る法律第十八条第二項の賃貸住宅の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで、 へ及び
約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関す
一特定優良賃貸住宅の供給の促進(1関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅11係る賃貸借契
術者免状の返還に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る
四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技
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