府省令令和8年6月26日

三原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則等の事務及び情報の区分

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関総理府
令番号総理府令第五十一号
省庁総理府

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三原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則等の事務及び情報の区分

令和8年6月26日|p.29|原文を見る

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三原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第
八条第一項の原子炉主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査11関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第
二十号) 第五条第一項の核燃料取扱主任者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に
関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第六十三条の三第二条の表六十一の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者免状、
同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状又は同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の
交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三
十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請に係る事実につ(1ての審査11関する事務当該
申請を行う者に係る戸籍関係情報
一放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条の放射線取扱主任者免状の再交
付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第七十八条第二条の表七十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減
免の申請に係る事実につ13ての審査11関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はそ
の同居者に係る次に掲げる情報
[イル 略]
フ在留カード関係情報
ワ特別永住者証明書関係情報
カ・ヨ[略[
二住宅地区改良法第二十九条第一項にお13て準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の
徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の人居者
又はその同居者に係る前号イからへまで、チからヌまで、 ヲ及びワに掲げる情報
二住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の
申込み (第五号において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に、関する事務
当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからへまで、 チから
ヌまで、ヲ及びワに掲げる情報
四住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡し
の請求に関する事務当該請求に係る改良住宅の入居者又はその回居者に係る第一号イから
ニまで、ヘ、チ、ヌ、ヲ及びワに掲げる情報
五住宅地区改良法第二十九条第一項にお13て準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める
事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の人居者若しくはその同居者、 入居の申込みを
した者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に
係る第一号イからへまで、チ、ヌ、ヲ及びワに掲げる情報
六住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一
部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この
条にお11て「旧公営住宅法」と(1う。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務 当該決定
に係る改良住宅の人居者又はその同居者に係る第一号イからホまで、リ、ヌ、ヲ及びワに掲
げる情報
[七略]
[新設]
第七十八条 [同上]
一[同上]
[イ~ル同上]
[新設]
[新設]
ヲ・ワ[同上]
一住宅地区改良法第二十九条第一項におbyて準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の
徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の人居者
又はその同居者に係る前号イからへまで及びチからヌまでに掲げる情報
二住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の
申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に、関する
事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからへまで及び
チからヌまでに掲げる情報
四住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡し
の請求に関する事務当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イから
ニまで、 へ、 チ及びヌに掲げる情報
五住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める
事項に関する事務当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みを
11た者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に
係る第一号イからへまで、 チ及びヌに掲げる情報
六住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一
部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この
条において 「旧公営住宅法」 という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務 当該決定
に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまで、リ及びヌに掲げる情報
[七 同上]
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三原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則等の事務及び情報の区分 - 第29頁
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