府省令令和8年6月26日

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.9
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する省令

令和8年6月26日|p.9|原文を見る

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第十八条の八 法別表三十一の四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一略]
一出入国管理及び難民認定法第九条第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の上陸許
可の証印又は同法第九条第四項の記録に関する事務
[三~十六 略]
第二十二条の四法別表三十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状の交付に関する事務
一核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十二条の三第一項第一号の核
燃料取扱主任者試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込み
に対する応答に関する事務
二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二1.二条の三第三項の核燃料取
扱主任者免状の返納に関する事務
四核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技
術者免状の交付に関する事務
五核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項第一号の原子炉
主任技術者試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対
する応答に関する事務
六核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第三項の原子炉主任技
術者免状の返納に関する事務
七原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第
六条の筆記試験合格証の交付に関する事務
八一原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第八条第一項の原子炉主任技術者免状の
再交付の申請の受理、その申請に係る事実につ13ての審査又はその申請に対する応答に関す
る事務
九九核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第
二十号) 第五条第一項の核燃料取扱主任者免状の再交付の申請の受理、 その申請に係る事実
についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する省令 - 第9頁
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