政令令和8年6月25日

介護保険法の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣総理大臣
令番号政令第648号
発令機関内閣総理大臣

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介護保険法の一部を改正する政令

令和8年6月25日|p.9|原文を見る

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648號8月3日出發巳日調1日6
サービス事業及び地域密着型介護予防サー
ビス事業並びに第一号訪問事業及び第一号
通所事業を除く。)
(2)要介護状態等になることを予防し、又は
要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪
化を防止するとともに地域住民相互の交流
を促進することを目的として、厚生労働省
令で定める基準に従って、(1)の事業その他
厚生労働省令で定める事業を一体的に実施
するための拠点を運営する事業
12第一号介護予防支援事業の実施に関する事
項項
(1)市町村が老人介護支援センターの設置者
その他の厚生労働省令で定める者に一括し
て委託しなければならないとされている事
業から、第一号介護予防支援事業を除く。
(第百十五条の四十七第二項関係)
(2)第一号介護予防支援事業について、市町
村は、居宅要支援被保険者に係るものに限
らず、当該事業を適切に実施することがで
きるものとして厚生労働省令で定める基準
に適合する者に対して、当該事業の実施を
委託することができるものとする。(第百十
五条の四十七第五項関係)
13支援会議の見直しに関する事項
(1)介護保険法第百十五条の四十八第一項に
規定する会議(以下この13において「支援
会議という。)は、当該支援会議が置かれ
ている市町村において、社会福祉法第百六
条の三の二第一項に規定する支援会議、障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第八十九条の三第一項に
規定する支援協議会、住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第八十一条第一項に規定する支援協議会、
生活困窮者自立支援法第九条第一項に規定
する支援会議その他の支援対象被保険者が
地域において自立した日常生活を営むため
の支援体制の構築に資する会議が組織さ
れ、又は置かれているときは、これらの会
議と相互に連携を図るよう努めなければな
らないものとする。(第百十五条の四十八第
五項関係)
(2)市町村は、支援会議の実施について、そ
の一部を地域包括支援センターの設置者に
委託することができるものとする。(第百十
五条の四十八第六項関係)
(3)市町村又は(2)により委託を受けた地域包
括支援センターの設置者は、支援会議の運
営に当たり包括的支援事業との連携を図る
ことその他地域の住民の意見を反映させる
ために必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならないものとする。(第百十五条の四十
八第七項関係)
(4)その他所要の改正を行う。
14市町村介護保険事業計画及び都道府県介護
保険事業支援計画の見直しに関する事項
(1)市町村介護保険事業計画について、次に
掲げる事項について定めるものとする。(第
百十七条第二項第三号、第四号関係)
イ介護給付等対象サービスの種類ごとの
量及び地域支援事業の量に関する中長期
的な推計
ロ介護給付等対象サービスを提供する体
制の確保及び地域支援事業の実施に関
し、中長期的な観点から市町村が取り組
むべき施策に関する事項
(2)市町村介護保険事業計画について、次に
掲げる事項について定めるよう努めるもの
とする。(第百十七条第三項第四号~第五号
関係)
イ介護給付等対象サービスの提供におけ
る業務の効率化、質の向上その他の生産
性の向上、介護支援専門員その他の当該
業務に従事する者の確保及び資質の向上
その他の質の高い介護給付等対象サービ
スの提供の確保とその提供のための安定
した経営基盤の確立の双方の実現を図る
取組に資する都道府県と連携した取組に
関する事項
ロ介護支援専門員その他の地域支援事業
に従事する者の確保及び資質の向上に資
する都道府県と連携した取組に関する事
項項
ハ地域支援事業の実施における業務の効
率化、質の向上その他の生産性の向上に
資する都道府県と連携した取組に関する
事項
(3)市町村は、市町村介護保険事業計画に、
介護保険法第百十七条第二項第一号及び第
二号並びに(1)イに掲げる事項を定めるに当
たっては、次に掲げる事項を勘案しなけれ
ばならないものとする。(第百十七条第五項
関係)
イ当該市町村が定める区域ごとの当該区
域における老人福祉法第二十九条第一項
の規定による届出が行われている有料老
人ホーム及び第6の4(6)の登録有料老人
ホーム並びに高齢者の居住の安定確保に
関する法律に規定する登録住宅のそれぞ
れの入居定員総数
ロ当該市町村が属する都道府県が定める
区域ごとの当該区域における医療に関す
る専門的知識を有する者と介護サービス
事業者、居宅における医療を提供する医
療機関その他の関係者との連携の状況
(4)市町村は、市町村介護保険事業計画のう
ち、(1)イに掲げる事項を定め、又は変更し
ようとするときは、あらかじめ、都道府県
の意見を聴かなければならないものとす
る。(第百十七条第十四項関係)
(5)都道府県介護保険事業支援計画につい
て、次に掲げる事項について定めるものと
する。(第百十八条第二項第二号、第三号、
第五号関係)
イ介護給付等対象サービスの種類ごとの
量に関する中長期的な推計
ロ介護給付等対象サービスを提供する体
制の確保に関し、中長期的な観点から都
道府県が取り組むべき施策に関する事項
ハ介護給付等対象サービスの提供におけ
る業務の効率化、質の向上その他の生産
性の向上、介護支援専門員その他の当該
業務に従事する者の確保及び資質の向上
その他の質の高い介護給付等対象サービ
スの提供の確保とその提供のための安定
した経営基盤の確立の双方の実現を図る
取組の促進に関し、都道府県が取り組む
べき施策に関する事項(その目標に関す
る事項を含む。)
(6)その他所要の改正を行う。
15協議会に関する事項
(1)都道府県は、1(2)の取組を促進するため、
当該都道府県の区域内における市町村、公
共職業安定所、都道府県福祉人材センター、
介護労働安定センター、介護サービス事業
者を構成員とする団体、教育機関その他の
関係機関により構成される協議会を置くも
のとする。(第百二十条の三関係)
(2)(1)の協議会は、1(2)の取組を促進するた
め、当該取組に係る状況その他の実情につ
いて必要な情報の交換を行うとともに、そ
の実情に応じた当該取組を促進するための
方策について協議を行うものとする。(第百
二十条の四第一項関係)
(3)その他所要の改正を行う。
16登録施設介護支援及び登録施設介護予防支
援の創設等に関する事項
(1)「登録施設介護支援」とは、登録施設要
介護者(要介護者であって、第6の4(6)の
登録有料老人ホームにおける居室において
介護を受けるものをいう。)が指定居宅サー、
ビス又は特例居宅介護サービス費に係る居
宅サービス若しくはこれに相当するサービ
ス、指定地域密着型サービス又は特例地域
密着型介護サービス費に係る地域密着型
サービス若しくはこれに相当するサービ
ス、特定地域居宅サービス等事業に係る居
宅サービス又はこれに相当するサービス及
びその他の第6の4(6)の登録有料老人ホー
ムにおける居室において日常生活を営むた
めに必要な保健医療サービス又は福祉サー
ビス「指定登録施設サービス等」と
いう。)の適切な利用等をすることができる.
よう、当該登録施設要介護者の依頼を受け
て、次に掲げる支援を行うことをいい、「登・
録施設介護支援事業」とは、登録施設介護
支援を行う事業をいうものとする。(第八条
第二十四項関係)
イ当該登録施設要介護者の心身の状況、
その置かれている環境その他の当該登録
施設要介護者の事情を、その入居する第
6の4(6)の登録有料老人ホームの設置者
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介護保険法の一部を改正する政令 - 第9頁
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