府省令令和8年6月25日
柔道整復師法施行規則の一部を改正する省令
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次の表のように改める。
(柔道整復師法施行規則の一部改正)
様式第一号から様式第五号までの様式中「回謡」を「国霊傘」に改める。
第二十条柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)の一部を次のように改正する。
| 第一条の三 (略) | ||||||
| 二(略) | ||||||
| 一 (略) | ||||||
| (名簿の登録事項)第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第 | |||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国三~七 (略) | (名簿の登録事項)第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 | ||||
| (名簿の登録事項)第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | ては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。) | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第 | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | (名簿の登録事項)第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法 | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | ては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。) | ||||
| 平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法 | ||||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | |||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第 | ||||
| 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法 | |||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法 | |||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。) | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | |||||
| 平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第 | 平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第 | |||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | |||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | ては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。) | 1 | |||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい | ||||
| 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 | ||||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法 | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | |||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | ||||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | ては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。) | ||||
| 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | ては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。) | 平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法 | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | ||||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。) | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。) | |||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | ては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。) | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。) | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 第二条 柔道整復師名簿 (以下 「名簿」 という。)には、 次に掲げる事項を登録する。 | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい | ||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | ||||||
| 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい | ||||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | ||||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい | |||||
| 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、 その国 | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と(1う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)に3いては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい | |||||
3(略)
び性別
三(略)
(略)
一(略)
三~七(略)
第一条の三(略)
(免許の申請)
(名簿の登録事項)
証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
改
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第二条柔道整復師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及
(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を
第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの(1限る。第六条第二項におbyて同じ。)
七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
二戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
正
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
前
(傍線部分は改正部分)
第三条 (略)
とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類
じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において11
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び
第三条(略)
ければならない。
類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな
入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につ(1ては旅券その他の身分を証する書
載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出
特別永住者につ(1ては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記
a前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び
(名簿の訂正)
(名簿の訂正)
籍等)
一 (略)
三~七(略)
(名簿の登録事項)
は、次に掲げる事項を登録する。
二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者につい10は、、その国
第二条あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿(以下「名簿」という。)に
び性別
一(略)
三~七(略)
二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及
(名簿の登録事項)
は、次に掲げる事項を登録する。
第二条あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿(以下「名簿」という。)に
(名簿の訂正)
第三条 (略)
2前項の申請をするには、極式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び
特別水住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同
じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に
掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類
とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(名簿の訂正)
第三条(略)
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記
載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出
入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書
類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな
ければならない。
様式第一号から様式第五号までの様式中「画標」を「画譜」に改める。
p.93 / 2
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