府省令令和8年6月25日

理学療法士及び作業療法士法施行規則の一部改正

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.83
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発行機関厚生省
省庁厚生省

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理学療法士及び作業療法士法施行規則の一部改正

令和8年6月25日|p.83|原文を見る

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様式第一中「回端」を「困識"」に改める。
様式録二中「本籍地都道府県名」を「本籍地都道府県」に、「国籍」を「国籍等」に改める。
様式第三中「本籍地都道府県名(国籍)」を「本籍地都道府県(国籍等)」に改める。
様式第四、様式第五及び様式第六の二中「画瓣」を「画叢書」に改める。
様式第六の三中「本籍地都道府県名(国籍)」を「本籍地都道府県(国籍等)」に改める。
様式第六の四から様式第七までの様式中「画識」を「回謡」に改める。
嶽式採八冊「本籍地都道府県名(国籍)」を「本籍地都道府県(国籍等)」に改める。
様式第九中「回端」を「回議省」に改める。
〔理学療法士及び作業療法士法施行規則の一部改正〕
第十一条理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
第一条の三 (略)二・三 (略)(名簿の訂正の申請手続)第三条 (略)ればならない。第一条の三 (略)第三条 (略)
第一条の三 (略)二・三 (略)(名簿の訂正の申請手続)第三条 (略)ればならない。
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」 という。)) を記載したものに限る。 第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第六条第二項において同じ。)
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ11
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第六条第二項において同じ。)
条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
(免許の申請手続)第一条の三(略)二・三(略)(名簿の訂正の申請手続)第三条(略)
第三条(略)二・三(略)(名簿の訂正の申請手続)第三条(略)
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
書類の写し。第六条第二項において同じ。)
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。書類の写し。第六条第二項において同じ。)入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。書類の写し。第六条第二項において同じ。)
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の
入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの11限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の
様式第一号及び様式第二号中「回議」を「画蚕」に改める。
様式第三号中「本籍地都道府県名(国籍)」を「本籍地都道府県(国籍等)」に改める。
様式第四号から様式第六号までの様式中「回議」を「回謡」に改める。
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理学療法士及び作業療法士法施行規則の一部改正 - 第83頁
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