府省令令和8年6月25日

薬剤師法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.82
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抽出された基本情報
発行機関厚生省
省庁厚生省

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薬剤師法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.82|原文を見る

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(登録販売者名簿及び登録証の交付)
第百五十九条の八販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事
項を登録する。
一(略)
一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本国籍を有していない者については、その国
籍等)
三・四(略)
2 (略)
(登録販売者名簿及び登録証の交付)
第百五十九条の八販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事
項を登録する。
一(略)
二本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
三・四(略)
2 (略)
様式第八十六の二中「本籍港郡道府県名」を「本籍地都道府県(国籍等)」に改める。
様式第八十六の三中「本籍地都道府県名(国籍)」を「本籍地都道府県(国籍等)」に改める。
(薬剤師法施行規則の一部改正)
第十条薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
(免許の申請手続)第一条 (略)二・三(略)3 (略)
第一条 (略)他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。))二・三(略)
2令第三条の規定により前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
(免許の申請手続)第一条 (略)二・三(略)3 (略)
書類とし、 出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。))
書類とし、 出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。))
及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更を証する書類とし、 出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。))
書類とし、 出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。))籍に変更があつた者については、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限
る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更を証する書類とし、 出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。))
ては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限
る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更を証する書類とし、 出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。))
る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更を証する書類とし、 出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。))
第二項において同じ。)(薬剤師国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名又は国籍に変更があつた者については、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更を証する書類とし、 出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。第六条第二項において同じ。)(薬剤師国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名又は国籍に変更があつた者については、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限
に限る。第三条第二項及び第五条第二項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。第六条第二項において同じ。)(薬剤師国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名又は国籍に変更があつた者については、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限
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薬剤師法施行規則の一部を改正する省令 - 第82頁
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