保健師助産師看護師法施行規則等の一部を改正する省令
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平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第
三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第五
条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて
は旅券その他の身分を証する書類の写し。第五条第二項において同じ。)
(略)
(診療放射線技師籍の訂正の申請手続)
第三条(略)
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の
写し (国籍等を記載したものに限る。 第四条の二第二項において同じ。)及び令第一条の四第一
項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者に
ついては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を
添えなければならない。
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第
三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)(出
入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する
書類の写し。第五条第二項において同じ。)
二(略)
(診療放射線技師籍の訂正の申請手続)
第三条(略)
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの(1限る。第四条の一
第二項において同じ。〕及び令第一条の四第一項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及
び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及
び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第一号書式及び第一号書式の二中「国識」を「画識帳」に改める。
第二号書式中「本籍地都道府県名(国籍)」を「本籍地都道府県(国籍等)」に改める。
第二号書式の二及び第三号書式中「図□」を「回譲帳」に改める。
(保健師助産師看護師法施行規則の一部改正)
第五条保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
改
IE
後
前
(傍線部分は改正部分)
(保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申請手続)
第一条の三 (略)
2令第一条の三第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとお
りとする。
一~三(略)
四戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十
一号)第七条第五号に掲げる事項(出人国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十
九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国と
の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律
第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法
第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第
五条の四において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて
は旅券その他の身分を証する書類の写し。第五条の四において同じ。)
五(略)
3・4 (略)
(保健師免許、 助産師免許及び看護師免許の申請手続)
第一条の三(略)
2令第一条の三第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとお
りとする.
一~三(略)
四戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十
九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期仕留者」という。)及び日本国と
の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律
第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法
第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五条の四において同じ。)(出
人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する
書類の写し。第五条の四において同じ。)
五(略)
3・4(略)