告示令和8年6月24日

防衛省告示第百六十四号(海上における空対空射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関防衛省
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防衛省告示第百六十四号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和8年6月24日|p.5|原文を見る

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○防衛省告示第百六十四号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年六月二十四日
防衛大臣小泉進次郎
期問令和八年七月一日から同年八月三十一日
までの間、〇七〇〇から一九〇〇まで、
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域佐渡沖海面の次の から から までの五点を
順次結んだ線並びに 及び イオイの二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
77 北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度二二分五二秒
(1) 北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度五九分四八秒
(ウ)北緯三九度二〇分二七秒
東経一三八度五九分四八秒
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防衛省告示第百六十四号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第5頁
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