告示令和8年6月24日

防衛省告示第百六十一号(海上における空対空射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関防衛省
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防衛省告示第百六十一号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和8年6月24日|p.5|原文を見る

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○防衛省告示第百六十一号
(イ)北緯四一度二〇分一〇秒
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
東経一四二度五九分四六秒
する。
(ウ 北緯四一度二〇分一〇秒
令和八年六月二十四日
東経一四二度〇七分四七秒
防衛大臣小泉進次郎
(1)北緯四一度四五分三九秒
期間令和八年七月一日から同年八月三十一日
東経一四二度〇五分一七秒
までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
(イ)北緯四一度二七分一〇秒
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
東経一四二度四二分四六秒
法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)
(4)北緯四一度四四分〇九秒
に規定する休日を除く。
東経一四二度五七分四六秒
区域日高沖海面の次の から から までの六点を
実施機航空機
順次結んだ線並びに7及び 及び の二点を結
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
んだ線により囲まれる海面並びにその上
在しないこと、また、射撃海面に船舶
空で海面から高度九、一四四メートルま
等が存在しないことを確認しながら実
での間
施する。
(7)北緯四一度四三分〇九秒
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
東経一四二度五九分四六秒
地系の数値である。
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防衛省告示第百六十一号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第5頁
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