府省令令和8年6月24日

国家公安委員会規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関内閣府
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国家公安委員会規則の一部を改正する内閣府令

令和8年6月24日|p.3|原文を見る

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第四条
(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正) 第八条)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
銃砲刀剣類所持等取締法第五条第一項第十[同上]
七号の国家公安委員会規則で定める違法な行
為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当た
る行為とする。
[一~五十六略][一~五十六同上]
五十七犯罪による収益の移転防止に関す五十七犯罪による収益の移転防止に関す
る法律(平成十九年法律第二十二号)第る法律(平成十九年法律第二十二号)第
二十六条から第三十一条まで及び第三十二十八条に規定する罪
二条第一項から第三項までに規定する罪
[五十八~六十略][五十八~六十同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
第五条
(古物営業法施行規則の一部改正) 古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行(暴力的不法行為その他の罪に当たる行
為)為)
第一条古物営業法(以下「法」という。)第第一条[同上]
四条第三号の国家公安委員会規則で定める
行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに
当たる行為とする。
[一~五十六略][一~五十六同上]
五十七犯罪による収益の移転防止に関す五十七犯罪による収益の移転防止に関す
る法律(平成十九年法律第二十二号)第る法律(平成十九年法律第二十二号)第
二十六条から第三十一条まで及び第三十二十八条に規定する罪
二条第一項から第三項までに規定する罪
[五十八~六十略][五十八~六十同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
第六条
(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国 家公安委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行(暴力的不法行為その他の罪に当たる行
為)為)
第一条自動車運転代行業の業務の適正化に第一条[同上]
関する法律(以下「法」という。)第三条第
四号の国家公安委員会規則で定める行為
は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当た
る行為とする。
[一~五十六略][一~五十六同上]
五十七犯罪による収益の移転防止に関す五十七犯罪による収益の移転防止に関す
る法律(平成十九年法律第二十二号)第る法律(平成十九年法律第二十二号)第
二十六条から第三十一条まで及び第三十二十八条に規定する罪
二条第一項から第三項までに規定する罪
[五十八~六十略][五十八~六十同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
第七条
(確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正) 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)の一部 を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
(登録の申請等)(登録の申請等)
第二条[略]第二条[同上]
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類2 [同上]
を添付しなければならない。
[一・二略][一・二同上]
三役員に係る次に掲げる書類三[同上]
イ住民票の写し(住民基本台帳法(昭イ住民票の写し(住民基本台帳法(昭
和四十二年法律第八十一号)第七条第和四十二年法律第八十一号)第七条第
五号に掲げる事項(外国人にあつては、五号に掲げる事項(外国人にあつては、
国籍等(同法第三十条の四十五に規定同法第三十条の四十五に規定する国籍
する国籍等をいう。第七条第一項第一等)が記載されたものに限る。)
号において同じ。)が記載されたもの
に限る。)
[ロ・ハ同上]
[四・五略][四・五同上]
[略]3 [同上]
3
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国家公安委員会規則の一部を改正する内閣府令 - 第3頁
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