告示令和8年6月24日

旅券の失効に関する異議申出及び失効処理に関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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旅券の失効に関する異議申出及び失効処理に関する規定

令和8年6月24日|p.57|原文を見る

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57令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号)
紛失届出
旅券法第18条第1項第7号の規定により、上記に記載された旅券が失効することに異議はありません。
法定代理人(親権者、 後見人など)署名
(申請者が未成年の場合は親権者や未成年後見人等の法定代理人署名が、申請者が成年で成年後見人が選任されている場
合には成年後見人の法定代理人署名が必要です。署名は必ず本人が戸籍に記載のとおり、かい書体で行ってください(署名が
困難な場合を除く)。本人確認のために印鑑登録証明書を使用する場合には、実印の押印が必要です。)
1.この書類の提出に当たっては、紛失、盗難又は焼失を立証する書類を添付してください。
2.この届出書は、紛失(盗難、焼失)旅券を失効させ、当該旅券の不正使用等を防止するものです。上記に記載された旅券は、
外務省又は在外公館において失効処理がなされた後、当該旅券の旅券番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、かつ、
海外の関係当局に通知されるため、届出後に当該旅券が発見されても使用することはできません。
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旅券の失効に関する異議申出及び失効処理に関する規定 - 第57頁
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