告示令和8年6月24日

在留届に関する注意事項(令和8年7月改正)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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在留届に関する注意事項(令和8年7月改正)

令和8年6月24日|p.53|原文を見る

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53令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号)
同居家族【続柄:
11
(性/Surname)
筆頭者氏名
(名/Given name)
(名)
パスポートに旧姓、別姓別名の記載がある場合
(旧姓/Former surname)/(別姓/Alternative surname)
(別名/Alternative given name)
パスポート有効期間満了日
筆頭者氏名
パスポートに旧姓、別姓・別名の記載がある場合
(旧姓/Former surname) / (別姓/Alternative surname)
【注意事項】
1.旅券法第16条の規定により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する在外公館に在留届
を提出することが義務付けられています。また、届出事項に変更が生じたときは、必ずその旨を届け出る必要があります。
2.以下の場合には、 当館管轄区域から転出したものとして扱わせていただきます。
・在留届に登録されている滞在終了予定日から、1年以上経過した場合
・在外公館から、1年以上の期間にわたり、連絡を取ることができない場合
・日本の市区町村に転入届を提出し、又は日本に入国後1年以上出国しないなど、生活の本拠が日本国内にあると判断される場合
・パスポートの有効期間満了日から1年以上経過している場合
・在留届に登録された住所に居住していない場合
3.以下の場合には、在外公館が在留届の登録情報の追加・修正・削除を行います。
・新しいパスポートが交付された場合(パスポート情報)
・証明、パスポートその他の行政サービスの申請の際に提出された申請書や疎明資料に記載の情報と、在留届の登録情報とが異なる場合
(氏名、 パスポート情報、 住所、 電話番号、 本籍等)
・在留届の登録情報の一部が、誤って登録されたものであることが明らかであるか、又は既に無効であることが確認された場合
4.登録いただいた情報は、皆様の生命及び身体の保護その他安全に関すること、在外選挙人名簿登録申請受付等の在外公館による領事サー
ビスの提供のために利用するほか、必要に応じ国際協力のために利用します。また、海外におられる在留邦人に関する各種統計や長期的な
教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的な資料として利用することがあります。
5.記載していただいたメールアドレスには、在外公館や外務省から各種のお知らせを送信します。また、緊急事態発生など邦人の皆様の安全に
関わる危険が生じ得る場合には、メール、電話、SMSなど可能な限りの方法で情報を提供します。
(令和八年七月改正)
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在留届に関する注意事項(令和8年7月改正) - 第53頁
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