府省令令和8年6月24日

旅券法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第二十号
省庁外務省

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旅券法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月24日|p.29|原文を見る

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令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号)
改める。
アフリカ
第二十三条削除
○外務省令第二十号
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第二十三条を次のように改める。
令和八年六月二十四日
旅券法施行規則の一部を改正する省令
1この省令は、令和八年七月一日から施行する。
第八条第二項中「の使用人inあっては」を「に該当するときは」に改める。
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)の一部を次のように改正する。
に係る手数料について適用し、 同日前にされたこれらの処分の申請に係る手数料については、 なお従前の例による。
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)を実施するため、旅券法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
モーリタニア国又は地域
ルワンダモロッコ南スーダン南アフリカ共和国マダガスカルベナンブルキナファソナイジェリアチュニジア国又は地域
ルワンダリビアモザンビークモーリシャスモーリタニアモーリシャスマリマダガスカルブルキナファソナミビアナイジェリアタンザニア国又は地域
モザンビークモーリタニア南アフリカ共和国南アフリカ共和国マダガスカルボツワ14ベナンナミビアナイジェリアタンザニア国又は地域
モロッコモザンビークモーリタニアモーリシャス南アフリカ共和国マダガスカルブルキナファソナミビアタンザニア国又は地域
南アフリカ共和国
ルワンダ・フランディラムモーリシャス・ルビー南スーダン・ボンドCFAフランCFAフランチュニシア・ディナールタンザニア・シリング
ウギアモーリシャス・ルビーCFAフランアリアリCFAフランチュニシア・ディナールタンザニア・シリング単位
ルワンダ・フランディラムメティカルウギア南スーダン・ボンドCFAフランマラウイ・クワチャ10NICFAフランチュニシア・ディナール単位
南スーダン・ボンドタンザニア・シリング199119,199TOTION TONTINTERCompling Prin1,,00000000000011,11,11,11,0010,0000000000000000001,,000,,,,,,,,00,,,00
58,0001,5501,780176,00023,00023,00060,400100,000
36520758,000170,60023,00067,400525176,00023,00070360,400100,000Compling Prin1,,00000000000011,11,11,11,0010,0000000000000000001,,000,,,,,,,,00,,,0011,11,11,11,0010,000000000000000000
1,5501,78023,00052523,000TOTION TON198 198 198TOTION TONTINTER CON
705404113,0003,48045,000342,0001,025342,00045,000117,700195,000TOTION TON198 198 198TOTION TONTINTER CON198 1994 1998CORESTIONTING PRINGCONTING TON CONTION19,1119
705404113,0003,000332,40045,000342,000342,00045,0001,370117,700195,000100000Praber and for paresCONTING TON CONTION19,1119
1,66056,30093,00010000000000000010,19TOTION TONTING ING TON
34019354,0001,660158,8001,66022,00062,80022,00022,00010,19TOTION TONTING ING TON1988 198 198Mare Ster Seat 19-1----1-11-19198 198 198 1981994 19 8 19-
3401,45065522,000164,00062,80022,00056,30065511093,0001988 198 198Mare Ster Seat 19-1----1-11-19198 198 198 198
6803,350320,60044,000330,00044,00044,000113,500188,00019911998100000000000000000000000198 198 198 19819,14 199TOTIONTING INGENTIONCONTING TONDER194 19/ 1,/1994 1991TON CON TON TONALLESER PRAVERESTER効(
680389109,0006802,900320,60044,000330,000990330,00044,0001,32144,000222
2,900113,500188,0001,,00000019,6CON1,,0000000000000
25014340,000117,6001,23016,00046,500121,00041,70069,00019,6CON1,,0000000000000TOTION TON
25014340,0001,7201,05048516,00046,50016,00016,00041,7008241,70069,000PritalleTOTION TONTOTION TON10,00,00
23013237,000108,80015,00015,00064,000198199TON TON TON TON19911191
230112,00064,00019919,198TON TON TON TON19911191Station ComentMarees andiper
23013237,000108,8001,1401,000108,80015,000450108,80015,00015,000335
38,50019,198Probac
別記第一号柱式から別記第二号の二株式まで、別記第五号株式から別記第六号の二極火まで、別記第八分株式から別記第-号株式まで及び別記五十二号株式から別記第十七号の二株式式までを次のように
この省令による改正法の国外における旅挙手数料の額を定める省令の規定は、この百有の施行の日目以後に旅券法施行を、平成元平政令第百二十一二号二号)第九条第一項から第四項までに掲げる処分の申
外務大臣茂木敏充
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旅券法施行規則の一部を改正する省令 - 第29頁
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