府省令令和8年6月24日

領事官の徴収する手数料を定める省令の一部を改正する省令(附則)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号令和八年政令第二百四号に基づく改正
省庁財務省

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領事官の徴収する手数料を定める省令の一部を改正する省令(附則)

令和8年6月24日|p.12|原文を見る

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附則
この省令は、領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四号)の施行の口(令和八年七月一日)から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる領事官の徴収する手数料に関する政令 (昭和二十七年政令第
七十四号)第一条第一項各号に掲げる事務の処理の申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた同令第一条第一項各号に掲げる事務の処理の申請に係る手数料につい10は、、なお従前の例による。
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領事官の徴収する手数料を定める省令の一部を改正する省令(附則) - 第12頁
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