政令令和8年6月24日

農林中央金庫法等の一部を改正する政令(附則第十三条に関する省令等)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第13号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林中央金庫法等の一部を改正する政令(附則第十三条に関する省令等)

令和8年6月24日|p.13|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
[条を削る。]
[条を削る。]
ロ特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権に
つき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
八特定支援の申込みをした農水産業協同組合等による資産の査定が、利用することができ
る直近の情報に基づき適切にされていること。
一農水産業協同組合等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出
資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとする
ための体制に関する事項
(令附則第十三条第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関す
る事項)
第十二条
令附則第十三条第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申
込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再
編及び強化に関する法律第二条第三項に規定する信用事業をいう。次号において同じ。)のみ
に充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項
二特別関係協同組織金融機関等(法附則第二十二条第二項に規定する特別関係協同組織金融
機関等をいう。)に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下この号において
「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必要な措置を講ず
るための体制に関する事項
イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置
ロ対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置
ハ対象資金の使途を改善させる措置
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等による経営強化計画の提出)
第十三条
法附則第二十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感
染症特例金融機関等(同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等をいい、農水
産業協同組合に限る。以下同じ。)は、別紙様式第十号により作成した経営強化計画に次に掲げ
る書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
法附則第二十六条第一項の申込みの理由書(当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関
等における新聖コロナウイルス感染症等(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等をい
う。以下同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二提出の日前六月以内(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(農林中央金庫を除く。)
が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における賃借対照表等、
当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表そ
の他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
読み込み中...
農林中央金庫法等の一部を改正する政令(附則第十三条に関する省令等) - 第13頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →