政令令和8年6月24日

農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部改正

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.63
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成六年(原文に号数なし)
発令機関内閣府

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農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部改正

令和8年6月24日|p.63|原文を見る

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(農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部改正)
第三条農水産業協同組合の優先出資に関する命令(平成六年 の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
政治
IE
(募集の認可申請書の添付書類)
第二条農水産業協同組合に1いての協同組織金融機関の優先出資に、関する法律施行令(以下
「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
14
11
類類
11
11
[一~三 略]
14
73
19
11
17
四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む
DI
17
11
**
14
17
1/8
理事
19
10
記述
TO
11
以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び
19
}実現
損益の状況を知ること万三できる書類
類類
五 [略]
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法
15
14
第十六条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法
14
第二十一二条第一項第三号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又
螺旋
11
to
汽車
項項
一、
(紙
17
27
は映像面に表示する方法とする。
[一~七 略]
八|
11法第四十四条の二第三項第二号
(募集の認可申請書の添付書類)
第二条 [同上]
[一~三同上]
四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に
おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五[同上]
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十六条[同上]
[一~七 同上]
[号を加える。]
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農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部改正 - 第63頁
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