政令令和8年6月24日

農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の一部改正

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号平成十四号
発令機関内閣

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農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の一部改正

令和8年6月24日|p.62|原文を見る

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(農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の一部改正)
内閣
十二条農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤1510強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。化に関する計画について認定を受けたいの21申請し9#4[一~四略]合を除く。)とする。様式第一様式第一
(備考)[1. 2. 略](記載要領)[1. 2. 略]金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいの21申請し9#4[1. ~7. 略]
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいの21申請し9#4[1. ~7. 略]主務大臣名殿[一~四略]合を除く。)とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいの21申請し9#4主務大臣名殿
[1. 2. 略][1. 2. 略]金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。[1. ~7. 略]主務大臣名殿第二条法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。2法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいの21申請し9#4
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいの21申請し9#42法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいの21申請し9#4的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいの21申請し9#4経営基盤強化に関する計画の認定申請書
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。経営基盤強化に関する計画の認定申請書
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。化に関する計画について認定を受けたいの21申請し9#4経営基盤強化に関する計画の認定申請書2法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいの21申請し9#4響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいの21申請し9#4Pr的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強経営基盤強化に関する計画の認定申請書
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強2法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(住 所)1110請者金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強2法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場
(申請者)住所称名2法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場
(住 所)1110請者金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強2法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。主務大臣代表者の氏名金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強2法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。(申請者)住所称名代表者の氏名金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。142法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強年月日
年 月 日金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強年月日
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強2法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤din年 月 日金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強年月日2法第二条第二項第一号トに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場
様式第一第二条法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6条第4項)に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいので申請し9#す。主務大臣名殿
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6条第4項)に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいので申請し9#す。主務大臣名殿[一~四同上]2法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
[1. 2. 同左](記載要領)[1. 2. 同左]金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいので申請し9#す。[1. 同左]主務大臣名殿的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6主務大臣名殿[一~四同上]2法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。[一~四同上]
条第4項)に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強主務大臣名殿響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値 (銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場合を除く。)とする。的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいので申請し9#す。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値 (銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場合を除く。)とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいので申請し9#す。に限り、前項各号に掲げる場合を除く。)とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいので申請し9#す。に限り、前項各号に掲げる場合を除く。)とする。(法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合)
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6化に関する計画について認定を受けたいので申請し9#す。経営基盤強化に関する計画の認定申請書的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6条第4項)に適合する経営基盤強化計画として認定する。
強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6条第4項)に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
条第4項)に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいので申請し9#す。響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値 (銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6条第4項)に適合する経営基盤強化計画として認定する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいので申請し9#す。経営基盤強化に関する計画の認定申請書響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値 (銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合
(申請者)住所的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
認定書(住所)(申請者)金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6経営基盤強化に関する計画の認定申請書第二条法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強経営基盤強化に関する計画の認定申請書的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6代表者の氏名金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強(申請者)住所名称代表者の氏名
(申請者)住所名称代表者の氏名金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強第二条法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強年月日
的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。2法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値 (銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強2法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値 (銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合第二条法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強年月日2法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値 (銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合第二条法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき提出された経営基盤強化に関する計画は、同法第5条各号(優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第6金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強年月日2法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値 (銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合第二条法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質
第二条法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質
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農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の一部改正 - 第62頁
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