中小企業等協同組合法施行令等の一部を改正する政令(附則)
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[条を削る。]
[条を削る。]
二新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に
資する方策
四その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の農水産業協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に
対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第二十九条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第二十二条法附則第二十九条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項につい
て適切に審査するための体制に関する事項
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定
支援の申込みをした農水産業協同組合等が主として業務を行っている地域における経済の
活性化に資すると見込まれること。
口特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権に
つき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ特定支援の申込みをした農水産業協同組合等による資産の査定が、利用することができ
る直近の情報に基づき適切にされていること。
二農水産業協同組合等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出
資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとする
ための体制に関する事項
(令附則第二十一条第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関
する事項)
第二十三条
令附則第二十一条第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とす
る。
農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申
込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再
編及び強化に関する法律第二条第三項に規定する信用事業をいう。次号において同じ。)のみ
に充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項
二特別関係協同組織金融機関等(法附則第二十九条第二項に規定する特別関係協同組織金融
機関等をいう。)に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下この号において
「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必要な措置を講ず
るための体制に関する事項
イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置
口対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置
ハ対象資金の使途を改善させる措置