政令令和8年6月24日

農林水産業協同組合等の経営の健全化に関する政令(断片)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.11
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農林水産業協同組合等の経営の健全化に関する政令(断片)

令和8年6月24日|p.10-11|原文を見る

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[条を削る。]
五当該農水産業協同組合が法附則第九条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、
部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が新たに設立され
る他の農水産業協同組合の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、当該他の
農水産業協同組合において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画
を提出する農水産業協同組合が同項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項
又は当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合における同項第三号イ並びに令附則第
四条第二号イ及び口に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
七当該農水産業協同組合が法附則第九条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である震災特例金融機関等における被災
者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込
みを記載した書面
ハ当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
二法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規定による
決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割
された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより
取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他
の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し
を記載した書面その他の同項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規定に
よる決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第九条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活
性化に資する方策)
第六条法附則第九条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とす
る。
)中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第九条第
一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済
の活性化に資するための方針
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し
た信用供与の条件又は方法の充実のための方策
二被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大
震災からの復興に資する方策
四その他主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能
の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
[条を削る。]
[条を削る。]
[条を削る。]
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第二項の規定による経
営強化計画の提出)
第七条
一法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項に規定する
主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項
二法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項の規定による
認可を受けた合併等の後におbyて協定銀行が保有する法第二十条第二項に規定する取得株式
等及び回条第一項に規定する取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又
は債務者とするものの額及びその内容
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に
係る申込み等の特例)
第八条法附則第九条第三項の規定により法第三章(第十七条第二項を除く。)の規定を読み替え
て適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条第七号中「見通し並びに
その実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金
をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とある
のは「見通し」と、第四十六条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項
第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一号に掲
げる事項(当該経営強化計画に法第十六条第一項第五号口」と、同項第三号中「次に掲げる」
とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見
通し」 とする。
(法附則第二十二条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
第九条 法附則第二十二条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する農林中央金
庫は、 別紙様式第九号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、
内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記
載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及
び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明
を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあって
は、当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けたことを証する
書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人と協議が行われた旨を記載し
た書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたこ
とを証する書類)
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農林水産業協同組合等の経営の健全化に関する政令(断片) - 第10頁
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