震災特例金融機関等による経営強化計画の提出等に関する政令(附則)
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第七章[略]
附則
この命令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
[条を削る。]
[条を削る。]
第六章
附則
(施行期日)
[同上]
第一条この命令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する
(震災特例金融機関等による経営強化計画の提出)
第二条
法附則第八条第一項の規定により経営強化計画を提出する震災特例金融機関等 (同項に
規定する震災特例金融機関等をいい、農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、別紙様式第七
号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に
提出しなければならない。
法附則第八条第一項の申込みの理由書(当該震災特例金融機関等における被災者への信用
供与の状況に係る記載を含む。)
二提出の日前六月以内(震災特例金融機関等(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出
する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資
本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業
務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第八条第
一項第二号及び令附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を
示す書類
六法附則第八条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定による決定
を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された
優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する
貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行
による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書
面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定によ
る決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第八条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性
化に資する方策)
第三条
一条法附則第八条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主として
業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針