農水産業協同組合等による共同化措置に関する政令(第74条の14から第74条の16)
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(法第三十四条の十七第一項の規定による共同化措置実施計画の変更)
第七十四条の十四
法第三十四条の十七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に
掲げるものとする。
提出者である農水産業協同組合の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは
氏名の変更
二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更
二その他趣旨の変更を伴わない変更
2農水産業協同組合が法第三十四条の十七第一項の規定により共同化措置実施計画の変更をし
ようとするときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁
長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、当該共同化措置実施計
画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一共同化措置実施計画の変更の理由書
一法第三十四条の十六第三項第三号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更で
あるときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に記載された共同化措置を実施することが
見込まれることを証する書面
二法第三十四条の-六第三項第四号、第五号又は第七号に掲げる事項の変更に係る共同化措
置実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な
実施のための準備の状況を示す書類
四法第三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ第七十四条の八第二号に掲げる書類(第六十三条第二号及び第三号に掲げる書類に限
る。)
口当該変更に係る共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の
算定根拠を記載した書面
五その他法第三十四条の十七第一項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき
書類
(法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による変更後
の共同化措置実施計画の公表)
第七十四条の十五金融庁長官及び農林水産大臣は、法第三十四条の十七第一項の認定をしたと
きは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定により、当該認定の日付、
当該認定に係る共同化措置実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該共同化措置実施
計画の内容及び当該共同化措置実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三
十四条の十六第三項第八号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更の認定をした
場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第六十三条第二号に掲げる書類に限る。)
を含む。)を公表するものとする。
(法第三十四条の十九第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による公表)
第七十四条の十六金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十
四条の十九第一項の規定により共同化措置実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項に
おいて準用する法第三十四条の十六第六項(ただし書を除く。)の規定により、当該取消しの日
付、当該認定を取り消された農水産業協同組合の名称及び当該取消しの理由を公表するものと
する。