政令令和8年6月24日

農林漁業協同組合等の共同化措置に関する政令(第七十四条の八・九)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
発令機関内閣

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農林漁業協同組合等の共同化措置に関する政令(第七十四条の八・九)

令和8年6月24日|p.5|原文を見る

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(共同化措置実施計画の提出)
第七十四条の八
条の八法第三十四条の十六第一項の規定により共同化措置実施計画を提出する農水産
業協同組合は、別紙様式第十二号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付
し、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の十六第一項の申請の理由書
二第六十三条第二号から第四号までに掲げる書類
二当該農水産業協同組合が共同化措置実施計画に係る共同化措置(法第三十四条の十六第一
項に規定する共同化措置をいう。以下同じ。)を実施することが見込まれることを証する書面
四役員の履歴書、当該農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていることを証す
る書面その他の法第三十四条の十六第三項第三号から第五号までに掲げる事項の円滑かつ確
実な実施のための準備の状況を示す書類
五当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記
載した書面
六その他法第三十四条の十六第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき
書類
一法第三十四条の十六第三項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活
性化に資する方策)
第七十四条の九
一法第三十四条の十六第三項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲
げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等(法第三十
四条の十六第三項第四号に規定する共同システム利用金融機関等をいい、農水産業協同組合
に限る。以下この条、次条第二号及び第七十四条の十一第四号において同じ。)が主として業
務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ共同システム利用金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他
の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
ロ共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げ
る事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1)報告基準日における各共同システム利用金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率
について、人口動態等を考慮した場合に共同化措置実施計画の始期における中小規模事
業者等向け貸出比率の水準と実質的に同等の水準を維持するための方策
(22報告基準日における各共同システム利用金融機関等による中小規模事業者等に対する
信用供与の残高の見込み
三次に掲げる方策その他の共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域に
おける経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の共同システム利用金融機関等の取引先の企業(個人事業者を
含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
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農林漁業協同組合等の共同化措置に関する政令(第七十四条の八・九) - 第5頁
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