府省令令和8年6月24日

第十一条(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
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第十一条(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

令和8年6月24日|p.12|原文を見る

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(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第十一条法附則第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項
とする。
農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項につい
て適切に審査するための体制に関する事項
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定
支援の申込みをした農水産業協同組合等が主として業務を行っている地域における経済の
活性化に資すると見込まれること。
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第十一条(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項) - 第12頁
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