府省令令和8年6月24日

第十条(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

第十条(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

令和8年6月24日|p.12|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
活性化に資する方策に関する事項)
第十条
法附則第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に
関する事項とする。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する
ための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ農水産業協同組合等(法第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者をいう。以下
同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備の
ための方策
口農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規
模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
二被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
四その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の農水産業協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に
対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
読み込み中...
第十条(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →