府省令令和8年6月24日

農林中央金庫法附則に基づく書類等の要件(五役員から八まで)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
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農林中央金庫法附則に基づく書類等の要件(五役員から八まで)

令和8年6月24日|p.12|原文を見る

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五役員の履歴書、農林中央金庫において部門別の損益管理がされていることを証する書面そ
の他の法附則第二十二条第一項第一号及び令附則第十三条各号に掲げる事項並びに同項第二
号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決
定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及
び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定
銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資
及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五
号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定に
よる決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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農林中央金庫法附則に基づく書類等の要件(五役員から八まで) - 第12頁
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