二法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先
出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受
けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処
分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分
のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第七号に掲げる要件に該当
することを証する書類
八その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第三十四条の九の三第一項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
第五十九条の七法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定める要件は、第
五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立
員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする(同項の規定により経営強化計
画を提出する金融機関等が農業協同組合連合会、水産業協同組合連合会又は水産加工業協同組
合連合会である場合に限る。)。
(法第三十四条の九の三第一項第三号口の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域
経済の活性化に資する方策)
第五十九条の八法第三十四条の九の三第一項第三号口に規定する主務省令で定めるものは、次
に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の法第三十四条の九の三第一項第三号
口に規定する業務実施金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するた
めの方針
一第五十九条の四第二号から第四号までに掲げる方策
(法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項の規定に
よる経営強化計画の提出)
第五十九条の九法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第
15,56項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 適用する法第二十四条第
二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項
二法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取
得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又は債務者とする
ものの額及びその内容
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る
申込み等の特例)
第五十九条の十
法第三十四条の九の三第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除
く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第三十六条第
二項第四号中「第十六条第一項第四号、第五号イ若しくは口又は令第十二条各号若しくは令第
十三条各号」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ若しくは口又は令第三十条の十
各号」と、同項第五号及び第三十九条中「第十六条第一項第五号ハ又は二」とあるのは「第三
十四条の九の三第一項第三号ハ又は二」と、第四十一条第一項第二号中「第十六条第一項第四
号並びに第五号イ及び口」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ及び口」と、同条
第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及びロ」と、
第四十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得
貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる
財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第四十六条第一項第二号中「第十六条
第一項第四号、第五号イ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ」と、「同条第一項
第五号口」とあるのは「同条第一項第三号口」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」
と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第
一号中「第十二条第三号イ及び口」とあるのは「第三十条の十第二号イ及び口」とする。
(法第三十四条の九の十四第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
第五十九条の十一
法第三十四条の九の十四第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提
出する農林中央金庫は、別紙様式第九号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げ
る書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
一提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記
載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及
び損益の状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明
を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあって
は、当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けたことを証する
書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人と協議が行われた旨を記載し
た書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたこ
とを証する書類)
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載
した書面を含む。)、農林中央金庫において部門別の損益管理がされていることを証する書面
その他の法第三十四条の九の十四第一項第一号及び令第三十条の二十二各号に掲げる事項並
びに同項第三号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する
優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定
の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請する
ことその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期
の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書
類類
(法第三十四条の九の十四第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域
経済の活性化に資する方策に関する事項)
第五十九条の十二
次に掲げる方策に関する事項とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する
ための方針