政令令和8年6月24日
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部を改正する命令
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協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部を改正する命令
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内閣府
○厚生労働省令第一号
農林水産省
至融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)の施行に伴い.、並びに、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(
九十八年法律第百四十九号)第三条第一項及び第五条第一項の規定に基づき、協同組織金融機関の優先生官に関する法律に係す民間によ主基等が行う書問の保存者における情報道信の技術の利用に関する市
令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
厚生労働大臣上野賢一郎
農林水産大臣鈴木憲和
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部を改正する命令
内閣府
協
100
1
10
**
柳櫟
14
00
傷傷
間組組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 平成十七年厚生労働省令第一号)の一部を次のように、
厚生労働省令第一号)の一部を次のように改正する。
農林水産省
次
(1)
表表
17
th
14
10
9、
1.
14
II
10
欄欄
の次により、改正面欄に掲げる規定の位券を付した部分をこれに順次対応する改正審欄に掲げる規定の傍簿を付した部分のように改め、改正基欄に掲げるその標記部分に二重債権を付した号を加える
改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
| 面の保存とする。[一~四 略]五第四十四条の二第一項書面の縦覧等とする。[一~六 略](電磁的記録による縦覧等)わなければならない。 | 法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。 | ||||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。 | ||||
| 書面の縦覧等とする。 | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書面の保存とする。 | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。 | LI第四十四条の二第三項(第一号に係る部分に限る。) | 五第四十四条の二第一項 | ||
| (電磁的記録による縦覧等)第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | LI第四十四条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)(電磁的記録による縦覧等) | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | ||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第五条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく | 法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | 16 | |
| (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第五条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく | 法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | ||||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第五条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく | 法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | ||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | LI第四十四条の二第三項(第一号に係る部分に限る。) | (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | 正 |
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | LI第四十四条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当 | 第五条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく | ||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当 | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | ||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | 第五条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | 午後 | |
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | 第五条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | 第五条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | ||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | 第五条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | ||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | 第五条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | ||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | 第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書 | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行 | ||||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面 | 第三条[同上] | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。 | (法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条[同上] | |||
| (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) | ||||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。 | (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) | |||
| (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) | (法第三条第一項の主務省令で定める保存) | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。 | (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) | 改 | ||
| (法第三条第一項の主務省令で定める保存) | ||||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。 | (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) | (法第三条第一項の主務省令で定める保存) | ||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。 | (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記 | (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記 | 正 | |||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記 | ||||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記 | ||||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記 | ||||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記 | ||||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記 | ||||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記 | ||||
| の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記 | ||||
| 第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記 | ||||
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月二十五日)から施行する。
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