政令令和8年6月24日

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.303
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発行機関内閣
令番号令和八年政令第百四十四号
発令機関内閣

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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正

令和8年6月24日|p.303|原文を見る

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(労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正)
大蔵省
第三条労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年 ) の一部を次のように改正する。
労働省
第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
る主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。[一~三略]損益の状況を知ることができる書類五[略]第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。[一~四 略](優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一理由書の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面会の議事録第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
約に係る債権者とする。第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録
に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。[一~七 略]の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一理由書一減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。)第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。[一~三略]
に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。八八法第四十四条の二第三項第二号(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類(募集の認可申請書の添付書類)第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
約に係る債権者とする。(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類損益の状況を知ることができる書類(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)(募集の認可申請書の添付書類)第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類損益の状況を知ることができる書類(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。(募集の認可申請書の添付書類)第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四十法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者総(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四十法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者総(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。損益の状況を知ることができる書類(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。I
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四十法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者総(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四十法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者総(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
四十法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者総第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す11
第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録第二十四条の二令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す
三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に四十法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者総第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す
三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に四十法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者総四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す
以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す
第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す
第二十四条の三令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録一減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。)第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す
第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定す
第二十九条[同上][条を加える。]
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条[同上][一~七 同上][号を加える。]四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に第一条[同上][一~三 同上]
おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類五[同上](資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。(募集の認可申請書の添付書類)第一条[同上]
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条[同上][一~七 同上][号を加える。][一~三 同上]四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に(募集の認可申請書の添付書類)第一条[同上]
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条[同上](募集の認可申請書の添付書類)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)(募集の認可申請書の添付書類)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類(募集の認可申請書の添付書類)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
00
四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に
四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月二十五日)から施行する。
読み込み中...
労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正 - 第303頁
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