政令令和8年6月24日

協同組織金融機関等の再生等に関する法律の一部を改正する政令(附則)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.238
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号不明(テキストに法令番号記載なし)
発令機関内閣

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協同組織金融機関等の再生等に関する法律の一部を改正する政令(附則)

令和8年6月24日|p.238|原文を見る

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(法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令
で定める場合)
第十九条法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号に規
定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に信託受益
権等(法附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した
ものに限る。附則第二十二条第四号、第四十二条及び第四十三条を除き、以下同じ。)に係る取
得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
(特別経営強化計画の提出)
第二十条
法附則第十六条第一項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び
特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画を11う。以下同じ。)を提出する特別対象
協同組織金融機関等(法附則第十五条に規定する特別対象協同組織金融機関等をいい、労働金
庫等に限る。以下同じ。)は、当該書類及び別紙様式第七号に準じて作成した特別経営性化計画
に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法附則第十六条第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
一最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
三資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額
を下らないことを証する書面
四 役員の履歴書
五その他法附則第十六条第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特別経営強化計画の記載事項)
第二十一条法附則第十六条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項
とする。
一剰余金の処分の方針
二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特別経営強化指導計画の提出)
第二十二条法附則第十六条第二項の規定により特別経営強化指導計画(同項に規定する特別経
営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特別経営強化指
導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法附則第十六条第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
二法附則第十六条第三項第五号に掲げる要件に該当することを証する書面
三役員の履歴書その他の法附則第十六条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施の
ための準備の状況を示す書類
四協同組織中央金融機関が現に保有する信託受益権等のうち特別経営強化計画を提出する協
同組織金融機関を信託受益権等に係る取得優先出資等の発行者又は債務者とするものの額及
びその内容を記載した書面
五信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協
定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その
他の法附則第十六条第三項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法附則第十六条第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
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協同組織金融機関等の再生等に関する法律の一部を改正する政令(附則) - 第238頁
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