政令令和8年6月24日
震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例及び経営強化計画の提出に関する規定
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抽出要点
震災特例金融機関等の合併等及び中小規模事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
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震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例及び経営強化計画の提出に関する規定
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[条を削る。]
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(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第四条
法附則第八条第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を読み替え
て適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十一条第七号中「見通し並びに
その実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金
をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策とある
のは「見通し」と、「第二十六条第一項第三号」とあるのは「附則第六条の規定により読み替え
て適用される同令第二十六条第一項第三号」と、第二十二条第一項第二号中「第四条第一項第
二号、第四号及び第七号並びに」とあるのは「第四条第一項第七号及び」と、同項第三号中「次
に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」と
あるのは「見通し」とする。
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う労働金庫等による経営強化計画の
提出)
第五条
法附則第九条第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第八
号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に
提出しなければならない。
一提出の日前六月以内(協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)が経営強化計画
を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における
自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近にお
ける業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
二第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法
律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証
する書面
五当該労働金庫等が法附則第九条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別
の損益管理がされていることを証する書面(当該労働金庫等が新たに設立される他の金融機
関等の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等に
おいて損益管理がされることを証する書面)その他の当該労働金庫等が同項の申込みをしな
い場合における同項第四号に掲げる事項又は当該労働金庫等が同項の申込みをする場合にお
ける同項第三号イ並びに令附則第四条第二号イ及び口に掲げる事項の円滑かつ確実な実施の
ための準備の状況を示す書類
六経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫又は労働金庫等を組織再編成金融機関等と
するものであるときは、法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第四項の規
定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条
第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消
却することができる持分に関する事項を記載した書面
[条を削る。]
[条を削る。]
七経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
八当該労働金庫等が法附則第九条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である震災特例金融機関等における被災
者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
口経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込
みを記載した書面
ハ当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
二法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定を受け
て協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定
による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し
譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸
付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第七号に掲げ
る要件に該当することを証する書類
(11当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引
換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この号において同じ。)の請求が
可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(注)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっ
ては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
価当該株式又は①若しくは⑪に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合され
た株式
(2) 当該株式等が優先出資である場合にあっては、 当該優先出資につ13て分割された優先
出資
九その他法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定に
係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第九条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活
性化に資する方策)
第六条法附則第九条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とす
る。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第九条第
一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済
の活性化に資するための方針
二附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の規定による経
営強化計画の提出)
第七条 法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項に規定する
主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
・令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項
[条を削る。]
[条を削る。]
[条を削る。]
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二法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十四条第一項の規定による認可を受け
た合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株
式等をいう。)及び取得貸付債権(同条第一項に規定する取得貸付債権をいう。)のうち当該承
継組織再編成金融機関等(労働金庫等に限る。)を発行者又は債務者とするものの額及びその
内容
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に
係る申込み等の特例)
第八条法附則第九条第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み替
えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十七条第七号中「兄通し並び
にその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余
金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあ
るのは「見通し」と、「第六十三条第一項第三号」とあるのは「附則第十二条の規定により読み
替えて適用される同令第六十三条第一項第三号」と、第四十八条第一項第二号中「法第十六条
第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号
ロ とあるのは (当該経営強化計画に法第十六条第一項第五第一項第五第一項第五号口」
と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその
実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(法附則第十条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性
化に資する方策)
第九条 法附則第十条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例協同組織金融機関が主
として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第十条第二項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活
性化に資する方策)
第十条法附則第十条第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とす
る。
当該申込みに係る対象協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)に係る中小規模
の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行
う地域における経済の活性化に資するための方針
二附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第十条第四項の規定による経営強化計画の提出)
第十一条 法附則第—条第四項の規定により経営強化計画を提出する憲災特例協同組織金融機関
(回項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等に
○11て法附則第十条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出
したものに限る。)は、別紙様式第七号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付
し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該薦
災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
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