政令令和8年6月24日

金融機関等の組織再編成等に関する政令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.222
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第百四十五号
発令機関内閣府

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金融機関等の組織再編成等に関する政令の一部を改正する内閣府令

令和8年6月24日|p.222|原文を見る

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第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申第九十条項)第八十九条[略]第九十条
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供して、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。[一・二略][四・五 略]項)のを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費二組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されていると
請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供とする。(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し場合とする。(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うも
情報の提供とする。て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域においてて業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うも二組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されていると二[略]
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うもきは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)ない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合をて業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約[四・五 略]六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)ない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)て業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約のを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申ない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うも
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条のて業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うも
(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)ない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うも
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)て業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約のを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うも
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)て業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備のを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費
ない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労て業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備のを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するて、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約のを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費
ない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしているて業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うも
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申ない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしているて業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約のを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見のを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するて、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申ない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしているて業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常きは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合て業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常
ない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見
の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしているて業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約きは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うもその他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常きは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費
て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしているて業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約きは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常
ない場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合て業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常きは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するて、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていて、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しを含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事て業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常きは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費
て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしているて業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備きは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うもその他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するて、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としてい七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合て業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主としきは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うもその他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するて、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし
て、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うも
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するて、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うもその他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するを含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するて、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている第八十八条 法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、 労働金庫等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常
第九十二条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関するて、いる銀行等以外の銀行等を子会社等 (法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていの全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株式の取得である場合において、 当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し第九十一条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労働金庫等に限る。第九十二条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事二組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されていると
第九十一条
第九十条
二[同上]
第八十九条[同上]
[四・五 同上]
[号を加える。]
[一・二同上]
置の実施に関する情報の提供とする。
生すると認められる経費を除く。)をいう。
(令第三十条の六第二号の主務省令で定める措置)
(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)
三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報システムの整備
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている場合とする。
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)
て業務を行っている地域における経済の活性化に資するものと認められるもの
基づき指定した者である場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。
融機関等(労働金庫等に限る。)の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措
九十二条令第三十条の六第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金
会社等が、金融庁長官が金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条の規定に
八号に規定する他の銀行持株会社等からの株式の取得である場合にお11て、当該他の銀行持株
を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第
(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大
働金庫等に限る。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融
十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(労
含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の
込まれる行為であって、当該労働金庫等の利用者の利便の向上又は当該労働金庫等が主とし
六その他その実施により労働金庫等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見
物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び実施計画の実施にかかわらず経常的に発
又は共同して行うものを含み、実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する
法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して
第八十八条法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、労働金庫等が
二実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、同号に
法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合
法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を
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金融機関等の組織再編成等に関する政令の一部を改正する内閣府令 - 第222頁
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