政令令和8年6月24日

労働金庫法施行令の一部を改正する政令(推測)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.220
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
発令機関内閣

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労働金庫法施行令の一部を改正する政令(推測)

令和8年6月24日|p.220|原文を見る

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ロ特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権に
つき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができ
る直近の情報に基づき適切にされていること。
一協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出
資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとする
ための体制に関する事項
(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合
における前章の規定に関する特例)
第八十一条の三十七法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替
えて適用する場合における前章の規定の適用につ(1ては、第七十九条第二項第二号中「第三十
四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第
一号又は令第三十条の二十二各号」とする。
第四章の四 [略]
第一節 組織再編成等実施計画等の認定等
(基盤的金融サービス)
第八十二条[略]
(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第八十三条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合
について準用する。
(組織再編成等)
第八十四条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か
ら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であつて、その実施により当該
行為を実施する労働金庫等が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の末日及
び当該事業年度の直前の二事業年度の末日11おける当該労働金庫等の修正業務粗利益経費率
(別紙様式第十二号第4の1 (記載上の注意) に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の
平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日には3
ける水準の平均値よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれることとする。
(組織再編成等実施計画の提出)
第八十五条法第三十四条の十第一項の規定により組織再編成等実施計画を提出する労働金庫等
は、別紙様式第十二号により作成した組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣
総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一[略]
一提出の日前六月以内(協同組織金融機関が組織再編成等実施計画を提出する場合にあって
は、一年以内)の一定の日にはおける貸借対照表等、当該日にはおける自己資本比率を記載した
書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益
の状況を知ることのできる書類
[三・四 略]
第四章の三[同上]
[節名を付する。]
(基盤的金融サービス)
第八十二条[同上]
(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第八十三条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定める場合
について準用する。
(組織再編成等)
第八十四条法第三十四条の十第一項第九号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か
ら第八号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、次の各号のいずれに
も該当するものとする。
その実施により当該行為を実施する労働金庫等が実施する実施計画の終期における当該労
働金庫等の修正業務粗利益経費率(別紙様式第六号の二第4の1③(記載上の注意)に規定
する修正業務粗利益経費率を11う。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業
年度末における水準よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれること。
二その実施により当該行為を実施する労働金庫等が実施する実施計画の終期における当該労
働金庫等の修正経費(別紙様式第六号の二第4の13(記載上の注意)に規定する修正経費
をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業年度末における水準よりも
二十パーセント以上低下すると見込まれること。
(実施計画の提出)
第八十五条法第三十四条の十第一項の規定により実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式
第六号の二により作成した実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大
臣に提出しなければならない。
一[同上]
二提出の日前六月以内(協同組織金融機関(労働金庫等に限る。)が実施計画を提出する場合
にはあっては、一年以内)の一定の日にはおける貸借対照表等、当該日にはおける自己資本比率を
記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産
及び損益の状況を知ることのできる書類
[三・四 同上]
読み込み中...
労働金庫法施行令の一部を改正する政令(推測) - 第220頁
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