政令令和8年6月24日

金融機関の組織再編成等に関する法律の一部を改正する政令(第八十一条の七等)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.209 - p.210
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融機関の組織再編成等に関する法律の一部を改正する政令(第八十一条の七等)

令和8年6月24日|p.209-210|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっ
ては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
価当該株式又は①若しくは⑪に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合され
た株式
(2)当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先
出資
九その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第三十四条の九の三第一項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
第八十一条の七法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定める要件は、第
五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立
員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする(同項の規定により経営強化計
画を提出する労働金庫等が特定協同組織金融機関等である場合に限る。)。
(法第三十四条の九の三第一項第三号口の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域
経済の活性化に資する方策)
第八十一条の八法第三十四条の九の三第一項第三号口に規定する主務省令で定めるものは、次
に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の法第三十四条の九の三第一項第三号
口に規定する業務実施金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するた
めの方針
一第八十一条の四第二号から第四号までに掲げる方策
(法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項の規定に
よる経営強化計画の提出)
第八十一条の九法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第
二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項
二法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取
得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又は債務者とする
ものの額及びその内容
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る
申込み等の特例)
第八十一条の十 法第三十四条の九の三第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除
く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第三十七条第
二項第四号中「第十六条第一項第四号、第五号イ若しくは口又は令第十二条各号若しくは令第
十三条各号」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ若しくは口又は令第三十条の十
各号」と、同項第五号及び第四十一条中「第十六条第一項第五号ハ又は二」とあるのは「第三
十四条の九の三第一項第三号八又は二」と、第四十三条第一項第二号中「第十六条第一項第四
号並びに第五号イ及び口」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ及び口」と、同条
第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及び口」と、
第四十七条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得
貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる
財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第六十三条第一項第三号」とあるのは
第百条の十の規定により読み替えて適用する同令第六十三条第一項第三号」と、第四十八条
第一項第二号中「第十六条第一項第四号、第五号イ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項
第三号イ」と、「同条第一項第五号口」とあるのは「同条第一項第三号口」と、同項第三号中「次
に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見
通し」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号
イ及びロ」とする。
(法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する
事項)
第八十一条の十一
法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する要件とし
て主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定めるもの
は、一人以上の独立員外監事(前項に規定する要件を満たす監事をいう。第八十一条の十四第
一項第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
〔法第三十四条の九の四第一項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経
済の活性化に資する方策)
第八十一条の十二法第三十四条の九の四第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次
に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例協同組織金融機関が主とし
て業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
一第八十一条の四第二号から第四号までに掲げる方策
(法第三十四条の九の四第二項第三号口の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域
経済の活性化に資する方策)
第八十一条の十三法第三十四条の九の四第二項第三号口に規定する主務省令で定めるものは、
次に掲げる方策とする。
一当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資
するための方針
二第八十一条の四第二号から第四号までに掲げる方策
〔法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画の提出
(法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画の提出)
第八十一条の十四
法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する特例協同
組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得
優先出資等について法第三十四条の九の四第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載し
た経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第七号に準じて作成した経営強化計画に
次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特
例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含
む。)
p.209 / 2
読み込み中...
金融機関の組織再編成等に関する法律の一部を改正する政令(第八十一条の七等) - 第209頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →