金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(推定)の一部条文
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五当該労働金庫等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合における役員の履歴書
(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当
該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立
員外監事(同項第三号イに規定する監事をいう。次条第二項において同じ。)である場合にあっ
ては、その旨)を記載した書面を含み、経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行等、信用
金庫又は信用協同組合を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成であり、かつ、当該銀
行等、信用金庫又は信用協同組合の役員となるべき者が社外取締役、社外監査役又は金融機
能の強化のための特別措置に関する内閣府令第三条第二項に規定する員外監事である場合に
あってはその旨(当該員外監事が同令第百条の六第七号に規定する独立員外監事である場合
にあっては、その旨)を記載した書面を含む。)、部門別の損益管理がされていることを証す
る書面(当該労働金庫等が新たに設立される他の金融機関等の自己資本の充実のために法第
三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において損益
管理がされることを証する書面)その他の当該労働金庫等が法第三十四条の九の三第一項の
申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該労働金庫等が同項の申込みを
する場合における同項第三号口並びに令第三十条の十第二号イ及び口に掲げる事項の円滑か
つ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫又は労働金庫等を組織再編成金融機関等と
するものであるときは、法第十七条第四項の規定によりみなして適用する金融機関等の組織
再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一
項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した
書面
七経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
八当該労働金庫等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である特例金融機関等における特定事態
の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
口経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込
みを記載した書面
ハ当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
二法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式
等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めに
より取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することそ
の他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通
しを記載した書面その他の同項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(11当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引
換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この号において同じ。)の請求が
可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式