政令令和8年6月24日
協同組織金融機関等の業務の健全な運営等に関する政令(第七十四条の二等)
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協同組織金融機関等の業務の健全な運営等に関する政令(第七十四条の二等)
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| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。一員外監事であること。 | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | ||||||||||||||||
| 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する口[略]ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。 | ||||||||||||||||
| [22[略] | た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | [一~四略] | 針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | 条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方 | 第七十三条法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四 | |||||||||||||
| 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 一[略] | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。 | ための準備の状況を示す書類 | の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労 | (協同組織金融機能強化方針等の提出)第七十三条法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四 | |||||||
| 又はそれを上回る水準とするための方策 | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第 | た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | [六~八略](法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方 | 第七十三条法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四 | |||||||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | 一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。 | 活性化に資する方策に関する事項) | の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第 | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載 | 針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | ||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。一員外監事であること。 | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | 該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | 信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。 | の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | (協同組織金融機能強化方針等の提出) | ||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。一員外監事であること。 | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | 該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | ための準備の状況を示す書類 | した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別 | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載 | 針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | 働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方 | ||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。一員外監事であること。 | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 又はそれを上回る水準とするための方策 | 該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | 一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。 | ための準備の状況を示す書類 | 三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第 | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載 | 針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 | (協同組織金融機能強化方針等の提出)第七十三条法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方 | |||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 又はそれを上回る水準とするための方策 | 該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | 一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの | 活性化に資する方策に関する事項) | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項) | ための準備の状況を示す書類 | した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方 | |||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | 該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | 各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 活性化に資する方策に関する事項) | ための準備の状況を示す書類 | 三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 第七十三条法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | ||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | 各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | 第七十三条法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方 | (協同組織金融機能強化方針等の提出) | ||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 又はそれを上回る水準とするための方策 | 該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項) | の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | (協同組織金融機能強化方針等の提出) | ||||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 第七十三条法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | (協同組織金融機能強化方針等の提出) | |||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 又はそれを上回る水準とするための方策 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第 | した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載 | 条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | (協同組織金融機能強化方針等の提出) | ||||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | 信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | 三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第 | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載 | ||||||||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | 一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策 | た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | 三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | ||||||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | 信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | ||||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策 | た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | ||||||||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | ||||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載 | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | |||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第 | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | ||||||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載 | 第七十三条法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方 | |||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載 | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | |||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | 該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | 三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | ||||||||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策 | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | ||||||||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | 二次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策 | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | |||||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | 一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | ||||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | 三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | |||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | ||||||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | ||||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | |||||||||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | ||||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | |||||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | ||||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項) | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | |||||||||
| (法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | する特別関係協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の | 第七十三条法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及 | |||||||||||
| 第七十四条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ | (1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定 | ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し | イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する | 第七十四条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方 | (法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の | |||||||||||||
[条を加える。]
二[同上]
一[同上]
11[同上]
口[同上]
第七十四条[同上]
[六~八同上]
[一~四 同上]
[イ~二 同上]
(2)[同上]
活性化に資する方策に関する事項)
(協同組織金融機能強化方針等の提出)
内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
二その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下この章において同じ。)による中小規模の
〔法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
五役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていること
金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、
(11報告基準目における各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率
並びに同項第三号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
を証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の二各号に掲げる事項
働金庫連合会をいう。以下この章において同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織
条において「申込額書面」とい.う。)を提出する協同組織中央金融機関等(全国を地区とする労
条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この
第七十三条法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四
ときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水
の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となった
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)が
ある者であつて当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係
協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく
は使用人でないこと。
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関
等を主要な取引先とするもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織
中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
2法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲
げる事項及び一人以上の法第三十四条の三第一項第三号に規定する監事を含む二人以上の員外
監事の選任に関する事項とする。
(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第七十五条法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。
以下この条及び第八十一条の三十六において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲
げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
[イ~ハ略]
二[略]
(法第三十四条の三第一項第六号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
(法第三十四条の三第一項第六号の責任ある経営体制の確立には、関する事項)
第七十六条法第三十四条の三第一項第六号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項
各号に掲げる事項とする。
一八条(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
第七十九条[略]
2法第三十四条の七第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する協同組
織中央金融機関等は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、
金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の協同組
織金融機能強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一[略]
二法第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号に掲げる事項の変更に係る協同組
織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑か
つ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三[略]
第四章の三特定事態における資本の増強に関する特別措置
特例金融機関等による経営法化計画の増強に関する特別措置
(特例金融機関等による経営強化計画の提出)
第八十一条の二法第三十四条の九の二第一項の規定により経営強化計画を提出する特例金融機
関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に
掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の二第一項の申込みの理由書(当該特例金融機関等における特定事態の
影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第七十五条法第三十四条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
一協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。
以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に
審査するための体制に関する事項
[イ~ハ 同上]
二[同上]
(法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第七十六条法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、、第五条各号に
掲げる事項とする。
(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
第七十九条[同上]
2[同上]
一[同上]
一法第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の二各号に掲げる事項の変更に係る協同組
織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑か
つ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三[同上]
[章を加える。]
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