協同組織金融機関等の経営の健全化に関する政令(第五十三条〜第六十一条・別段)
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(法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出)
第五十三条
○法第二十七条第二項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機
関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この章において同じ。)は、当該経営強化指
導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
[一~六 同上]
(法第三十条第一項の規定による経営強化計画の変更)
第五十七条法第三十条第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとす
る。
[一~三同上]
2[同上]
(法第三十条第二項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第五十八条法第三十条第二項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加
し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第三十条第三項の規定による経営強化指導計画の変更)
第五十九条
一法第三十条第三項の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央
金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚
生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変
更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
[一~三同上]
(法第三十条第五項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第六十条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十条第一項又は第三項の規定による承認をし
たときは、同条第五項にお13て準用する法第二十九条の規定により、当該承認の日付、当該承
認に係る変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組
織中央金融機関の名称、当該変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更
後の経営強化計画に添付された第五十七条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号
又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合
にあっては、第五十七条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計
画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第三十一条第一項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告)
第六十一条
法第三十一条第一項(法第三十三条第五項及び法第三十四条第七項において準用す
る場合を含む。次項にお13て同じ。)の規定による経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化
指導計画若しくは経営指導計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画若
しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した措置の実施状況及び当
該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画には記載した各種
の指標の動向(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の
毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければな
らない。この場合において、当該報告を行う協同組織金融機関は、当該経営強化計画又は経営
計画に係る経営指導を行っている協同組織中央金融機関を通じ報告することができる。